東京都随時
町会・自治会会館の新築、増築、改築等の一部を助成することにより、自主的なコミュニティ活動の一層の促進を図ります。※建設予定のある場合は、事前に地域調整課地域調整係へお問い合わせください。※会館建設・用地取得の助成を受けた町会・自治会は、助成を受けた年度から10年を経過していなければ申請できません。
|
|
会館建設 |
法定手続 |
|---|---|---|
|
助成対象 |
・会館の新築、増築、改築、工事費100万円以上の修繕や模様替え又は、建物の購入。ただし、増改築の場合、増改築に係わる床面積が10平方メートルを超え、増改築の床面積が下記(※)の条件を満たすことが必要です ※会館の床面積が30平方メートル以上であること。ただし、2階以上の場合は50平方メートル以上であること。 ・会館の新築及び建物の購入に伴う土地の購入および借地権の設定並びに既に町会・自治会が所有している建物が適法に存する土地の購入。ただし、造成費並びに借地権料および区有地を借地した場合の借地権料金は除く。 |
・法人化した町会・自治会が所有する会館及びその敷地の不動産登記に伴う費用 |
|
助成限度額 |
建設経費・用地取得経費の60% |
経費の50% |
|
提出書類 |
・会館整備事業助成金交付申請書・会館建設計画書 ・見積書(写)・契約書(写) ・現地案内図 ・建物見取り図 ・建築確認通知書(建築確認を要する場合) ・土地の権利関係を明らかにした書類(登記簿謄本の写し、土地使用承諾書等) |
交付申請書 請求書 法定費用等の支払金額を確認できる書類 登記終了後の登記簿謄本の写し その他区長が必要と認める書類 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。