足立区町会・自治会会館等賃借料及び借用施設の使用料助成金

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東京都予算がなくなり次第終了

足立区町会・自治会会館等賃借料及び借用施設の使用料助成金

町会・自治会の活動拠点として用いる建物及びその敷地(以下「会館等」という。)の賃借料又は会議を行うための借用施設の使用料の一部を予算の範囲内で助成することにより、町会・自治会の活動拠点の維持を図り、円滑な地域活動の継続に資することを目的として行う助成事業です。

地域
東京都足立区
実施機関
東京都足立区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成事業及び助成額】
町会・自治会が会館等又は借用施設の貸主に対して支払う賃借料
又は使用料の額とし、礼金、敷金、保証金、手数料、更新料、共益費その他
賃借料及び使用料として認められないものは除きます。
なお、助成金の交付額は、年間支払額の6割とし、
千円未満の端数は切り捨てです。
《会館等の建物及びその敷地の賃借料》
 次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。
 ・町会・自治会が会館等を管理・運営している
 ・貸主と町会・自治会との間で、1年以上の賃貸借契約が取り交わされ、
  継続した利用が見込まれる

 次のいずれかに該当するものは、助成の対象ではありません。
 ・単に民家の一室等を借用しているもの
 ・単に広場、ロビー、倉庫又は駐車場を利用しているもの
 ・マンション又はアパートのみで構成される町会・自治会において、
  同じ区域内の別組織(マンション管理組合等)で
  事務所等を所有しているもの
 ・区等から土地の貸付を受け、減免されているもの
 ・賃借する物件が使用されていない、又は他の団体が占有しているもの

 [助成額の上限]
  20万円

《会議を行うための借用施設の使用料》
 次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。
 ・町会・自治会が会館等を所有していない
 ・借用施設の使用目的が、町会・自治会の運営や活動に関する会議、
  事業の準備等であること

 次のいずれかに該当するものは、助成の対象ではありません。
 ・区等が設置する施設等で、減免することができるもの
 ・専ら飲食や娯楽のために利用する施設であるもの

 [助成額の上限]
  3万円
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.adachi.tokyo.jp/chiiki/chiikibunka/kuminsanka/chokai-chinsyakuryo.html
主な要件
【助成対象団体】
区に届出を行い、登録を受けた町会・自治会



申請場所
足立区 地域調整課 地域調整係

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