令和7年度 電気自動車等購入費補助金

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東京都令和7年4月11日(金)~令和8年2月27日(金)

令和7年度 電気自動車等購入費補助金

四輪の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ミニカー、並びに電動バイクを購入した方に対し、必要な経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、電気自動車等の普及を促進し、温室効果ガスの排出量の削減を図り、もって脱炭素社会構築に向けた環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的とするものです。

地域
東京都足立区
実施機関
東京都足立区
公募期間
令和7年4月11日(金)~令和8年2月27日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
(1)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車 100,000円
(2)ミニカー、電動バイク 20,000円
※電動アシスト自転車は該当しません。

【申請可能台数】
・個人…1台まで
・中小企業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、
 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人…3台まで

《※処分の制限について》
この補助金の対象となった電気自動車等を、初度登録日から下記の表に
定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)内に処分(※)する場合は、
事前に区の承認を受ける必要があります。
※処分…売却、譲渡、交換、名義変更、貸し付け、廃棄、担保に供すること等

区分

貸自動車業用車両

貸自動車業用車両以外

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車

3年 4年
ミニカー、電動バイク 3年 3年
(貸自動車業用車両とは、レンタカーを指します。)

財産処分制限期間内にやむを得ず処分する必要が生じた場合は、
処分する前に「電気自動車等処分承認申請書」を環境政策課に提出してください。
また、処分制限期間が満了していない月数分の補助金を
区に返還する必要がありますので、ご注意ください。
利用目的
省エネ・設備投資・環境
問い合わせ先
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/denkijidousya.html
主な要件
【利用できる方】
以下の要件、1から7をすべて満たす方
1.申請対象者(以下のいずれかに該当すること)
 ・足立区内に住民登録がある個人
 ・足立区内に本店、支店又は営業所等がある中小企業基本法第2条に規定する
  中小企業者(個人事業主を含む。)
 ・足立区内に事業所、施設等がある医療法人、社会福祉法人、学校法人、
  特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、
  公益社団法人、公益財団法人
2.未登録の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、
 ミニカー、電動バイクを購入し、初度登録日の翌日から起算して12か月を
 経過していないこと(ミニカーや電動バイクの場合、過去に他自治体を含め
 標識の交付を受けたことがある車両は対象外です。)
3.電気自動車等を購入した販売店に対し、現金での支払いが完了しているか、
 または全額支払いの手続きが完了していること
※リース購入は補助対象外です。ローン購入の場合は、ローンの返済が
 完了していなくても申請できますが、販売店に対する支払いが
 完了していることが必要です。
4.対象車両は、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する
 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」における補助対象車両において、
 補助対象車両として認定されていること
5.申請者が対象車両の「所有者」および「使用者」であること
 ※所有権留保付ローン購入の場合は、「所有者」が販売店
  またはファイナンス会社等でも可
6.「使用の本拠」が足立区内であること
7.申請者に住民税(法人の場合は、法人住民税)の滞納が無いこと



申請場所
足立区 環境部 環境政策課 管理係

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