省エネルギー対策工場設備更新補助金

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東京都令和7年4月1日(火)~令和7年11月28日(金)

省エネルギー対策工場設備更新補助金

低炭素社会構築に向けた省エネルギー化を目的として、省エネ機器へ更新する区内の製造業の認可工場に対し、予算の範囲内において必要経費の一部を補助します。※申請前の相談が必須です。(予約制)

地域
東京都足立区
実施機関
東京都足立区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和7年11月28日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
1.省エネ診断費の全額(100円未満は切り捨て。補助上限は2万円まで)
2.生産機器購入費(消費税は除く)の2分の1に相当する額
 (1,000円未満切り捨て。下限100万円から上限500万円まで)
※補助対象経費は、省エネ診断費および生産機器の機器本体の購入費です。
 設置費用でかかる費用など、その他の機器本体ではない費用は
 補助の対象となりません。
 また、手形、小切手、クレジットカード、法定通貨以外のクーポン、
 ポイント等で支払った購入費、消費税は、対象外です。
利用目的
省エネ・設備投資・環境
問い合わせ先
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/hojyokin.html
主な要件
【利用できる方】
以下の要件、1から15のすべてを満たす方
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.対象の認可工場の事業が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に
 おける製造業であること。
3.次に掲げる要件を全て満たす生産機器に更新する予定である者であること。
 ア 省エネ診断*費の補助金にあっては省エネ診断書に
   当該生産機器に関する記載があること。
   また、その生産機器の補助金については更新による
   二酸化炭素の削減効果が10%以上見込めること。
   なお、10%については、小数点以下を切り捨てで計算する。
 イ 更新前の生産機器と同種の生産機器に更新すること。
 ウ 5年以上継続して足立区内で使用する見込みがある生産機器であること。
 エ 過去にこの要綱に基づき受けた交付決定に係る生産機器でないこと。
4.区内で3年以上同一の事業を営む個人又は法人であること。
5.対象の認可工場が第8条に規定する認定申請の日において、
 環境確保条例に基づく工場の設置の初回認可日から
 1年以上経過していること。
6.当該中小企業者が個人事業主の場合、本補助金の申請を行う直近において
 住民税及び個人事業税の滞納がないこと。
7.当該中小企業者が法人の場合、直近の法人住民税(当該法人の法人住民税が
 非課税である等の事情がある場合にあっては、法人税)
 及び法人事業税の滞納がないこと。
8.本補助金の交付を受けようとする経費について、国、地方公共団体
 又はこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けていないこと
 又は受ける見込みがないこと。
9.当該年度において、本補助金の申請を行っていないこと。
10.当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額について、その2分の1以上が
  単独の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)により保有し、
  又は出資されていないこと。
11.当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額について、その3分の2以上が
  複数の大企業により保有し、又は出資されていないこと。
12.当該中小企業者の役員総数の2分の1以上を大企業の役員
  又は職員が兼務していないこと。
13.大企業が実質的に当該中小企業者の経営に参画していないこと。
14.宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体
  又は当該団体の関連団体でないこと。
15.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に
  成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、
  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する
  法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体
  又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと
  認められる団体若しくは個人でないこと。



申請場所
足立区 環境部 生活環境保全課 公害規制係

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