特定緊急輸送道路沿道建築物耐震助成制度

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東京都予算がなくなり次第終了

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震助成制度

特定緊急輸送道路に指定された道路の沿道建築物(旧耐震)に対する、当該建築物への耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事の費用を助成します。

地域
東京都足立区
実施機関
東京都足立区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【特定緊急輸送道路沿道建築物とは】
以下の要件すべてに該当する建物となります。
・敷地が特定緊急輸送道路に接していること
・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
・耐震診断を行ない構造耐震指標が一定以下のもの

【助成額】
《耐震改修計画策定》
 [助成対象費]
  (イ)面積1000平方メートル以内の部分は5000円/平方メートル
  (ロ)面積1000平方メートルを超えて2000平方メートル以内の部分は
     3500円/平方メートル
  (ハ)面積2000平方メートルを超える部分は2000円/平方メートル
 (イ)から(ハ)の合計と耐震改修計画策定に要した費用
 (以下、設計実施費用という)と比較し低い方の額とする

 [補正率A]
  補正率A=
    (助成基準額1÷設計実施費用)÷46分の1を上回る場合6分の1

 [助成基準額1]
  (イ)助成対象費500万円以下の部分は、当該助成対象費部分の6分の5
  (ロ) 助成対象費500万円を超える部分は、当該助成対象費部分の2分の1
  助成基準額1は(イ)と(ロ)の合算とする。

 [助成基準額2]
  助成基準額2=補正率A×設計実施費用

 [助成額]
  助成額=助成基準額1+助成基準額2

《耐震改修・建替え・除却工事》
 [助成対象費]
  ・延べ面積×57000円/平方メートル免震工法等を使用する場合は
   延べ面積×93300円/平方メートル
  ・住宅(分譲マンションを除く)の場合は
   延べ面積×39900円/平方メートル
  ・分譲マンションの場合は延べ面積×51700円/平方メートル
 上記の計算額と耐震改修工事に要する費用相当分(以下、工事実施費用)と
 比較し低い方の額とする。
 また、建替えに用いる延べ面積は、建替前と後の建物の
 延べ面積のうちいずれか小さい方とする。

 [補正率B]
  補正率B=
  (助成基準額3÷工事実施費用)÷1015分の1を上回る場合は15分の1

 [助成基準額3]
  助成基準額3=助成対象費の6分の5、
  助成対象費が3000万円を超えた場合は以下のとおり
  (1)助成対象費が3000万円を超えて6000万円以下の場合:
       助成対象費の2分の1+1000万円
  (2)助成対象費が6000万円を超えた場合:
       助成対象費の3分の1+2000万円

 [助成基準額4]
  助成基準額4=補正率B×工事実施費用

 [助成額]
  助成額=助成基準額3+助成基準額4

 ※消費税は助成対象外となります。
  また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
 ※この助成制度は、工事の契約着手が、令和8年3月31日までに
  行われたものが対象となる時限措置ですので、ご注意下さい。
 ※助成対象費の算定において、工事実施費用が算定額より少ない場合は、
  工事実施費用を助成対象費とします。
 ※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。
利用目的
設備投資・建物・耐震
問い合わせ先
https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/kinkyuyuso.html
主な要件
特定緊急輸送道路の沿道建築物(以下、特定緊急輸送道路沿道建築物)は、
以下の要件すべてに該当する建物となります。

・敷地が特定緊急輸送道路に接していること
・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
・耐震診断を行ない構造耐震指標が一定以下のもの

【主な対象要件】
《補強設計助成》
区の耐震診断助成を受けた建物のうち、補強が必要と判断された建築物で、
建築基準法に著しく違反していないもの
(診断および作成した補強計画について、第三者機関での耐震評定の取得が必要)

《耐震改修工事助成》
区の補強設計助成を受けた建物のうち、建築基準法に著しく違反していないもので、
かつ、補強の結果が安全性を満足する建築物

《建替え工事助成・除却工事助成》
区の耐震診断助成を受けた建物のうち、補強が必要と判断された建築物で、
建替えにあっては新規建築物が建築確認、検査済証を受けたもの



申請場所
足立区 建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係

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