アドバイザー派遣および簡易診断の助成制度

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東京都予算がなくなり次第終了

アドバイザー派遣および簡易診断の助成制度

昭和56年5月以前に建てられた建築物は、旧耐震基準で構造計算を行なっているため、大きな地震が起きた時に建築物が倒壊したり、使用が出来なくなるなどの事態を招く恐れがあります。そこで、練馬区では、建築物の所有者や分譲マンションの管理組合を対象に、耐震相談のためのアドバイザー派遣に対し、費用の助成をします。また分譲マンション、民間特定建築物、緊急輸送道路沿道建築物を対象に簡易診断にも費用の助成をします。

地域
東京都練馬区
実施機関
東京都練馬区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【アドバイザー派遣の内容】
アドバイザー派遣への助成回数は同一の建物に対して10回までです。
限度額は、1回の派遣につき43,000円とする。

・耐震診断、補強の必要性のアドバイス
 建築物を確認し、耐震診断が必要かどうかのアドバイスをします。

・合意形成のアドバイス
 分譲マンションの管理組合を対象に、
 組合員の合意へ向けたアドバイスをします。

・精密診断・耐震補強に向けたアドバイス
 必要に応じて、精密診断や耐震補強に向けたアドバイスをします。

【簡易診断の内容】
設計図書などに基づいて、建物の外部や内部の概観調査を行ない、
柱の大きさや壁の量などから強度を略算して、建物の耐震性能を評価します。
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/adviser_index.html#PTOP
主な要件
【アドバイザーの派遣】
耐震診断に先立って、その必要性または分譲マンションの区分所有者間の
合意形成について助言するアドバイザーを派遣することをいいます。

《対象建築物》
昭和56年5月以前に建築された建築物で、下記の用途であるもの。
・公共的施設(私立幼稚園、私立保育園など)
・災害時医療機関等(練馬区地域防災計画に位置付けられている
 災害時医療機関および災害時医療機関に含まれない透析対応医療機関)
・分譲マンション
・民間特定建築物
・緊急輸送道路沿道建築物
・中高層等(小規模な長屋、共同住宅は「住宅」に該当します。
 詳しくは「住宅の無料簡易耐震診断」をご参照ください。)

《アドバイザーの条件》
・一級建築士
・公益社団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの緊急輸送道路の
 アドバイザー無料派遣制度またはマンション耐震化推進サポート事業に
 おけるアドバイザーの登録がある者
・助成を受けようとする建築物について管理委託契約を締結していないこと

【簡易診断】
アドバイザー派遣の結果、簡易診断の必要性が明らかになったものに対して、
アドバイザーが、一般財団法人日本建築防災協会の耐震診断基準による
一次診断法により地震に対する安全性を評価することをいいます。
なお、簡易診断の条件は、アドバイザー派遣と同じです。

《対象建築物》
・分譲マンション
・民間特定建築物
・緊急輸送道路沿道建築物



申請場所
練馬区 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係

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