特定緊急輸送道路沿道建築物の助成

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東京都予算がなくなり次第終了

特定緊急輸送道路沿道建築物の助成

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月に改正され、特定緊急輸送道路沿道で一定の高さの建築物については、耐震診断が義務化されました。練馬区では平成23年10月から、耐震診断・実施設計・耐震改修工事等の各段階において助成制度を創設しています。

地域
東京都練馬区
実施機関
東京都練馬区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成の概要】
    助成率 限度額
実施設計 10分の10 1000万円
(注釈)
建替え設計
(Is値が0.3未満に限る)
6分の5 1000万円
(注釈)
耐震改修工事
建替え工事
除却工事
9,000万円以内の場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
10分の9 (注釈)
9,000万円超え~1億8,000万円以内の場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
30分の17+3,000万円 (注釈)
1億8,000万円を超えた場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
30分の11+6,600万円 (注釈)
延べ面積5,000平方メートルを超えた部分 60分の11 (注釈)
(注釈)限度額には、面積単価の上限などがあります。
(免震工法等を含む特殊な工法、耐震指標の低い建築物を
 耐震改修工事する場合は面積単価が異なります。)
利用目的
設備投資・建物・耐震
問い合わせ先
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/tokuteikinkyu.html#PTOP
主な要件
【特定緊急輸送道路沿道建築物とは】
1~3全てに該当する建築物
 1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
 2.昭和56年5月以前に建築された建築物
 3.前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物

【助成の条件】
1.建築物におおむね違反がないこと
(違反部分は耐震改修工事において是正する必要があります)
2.区税等を滞納していないこと
3.事業が年度を超えて行われる場合は事前に協議を行ったうえで、
 全体設計承認を受ける必要があります。
4.消費税仕入税額控除の対象となる場合は報告が必要となります。

建替え工事助成の場合、次の[1]から[2]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること



申請場所
練馬区 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係

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