特定創業支援等事業

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東京都予算がなくなり次第終了

特定創業支援等事業

練馬区は、産業競争力強化法に基づき、「練馬区創業支援等事業計画」の国の認定を受け、関係機関と連携・協力して、区内で創業を予定している方や創業後5年未満の方を支援する「特定創業支援等事業」を実施しています。特定創業支援等事業とは、創業する方または創業後5年未満の方に行う継続的な支援で、経営、販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業です。

地域
東京都練馬区
実施機関
東京都練馬区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【練馬区の特定創業支援等事業】
練馬区では、特定創業支援等事業として以下の事業を実施しています。
いずれも、練馬ビジネスサポートセンター(愛称:ネリサポ)が
主催している事業です。

・ワンストップ相談による特定創業支援等事業
・創業!ねりま塾(実践編)

申し込み方法など詳細は、以下のリンクよりご確認いただくか、
練馬ビジネスサポートセンター(03-6757-2020平日9:00~17:00)まで
お問い合わせください。

ネリサポの「特定創業支援等事業」(外部サイト)
https://nerima-idc.or.jp/bsc/kigyousien/post_14.html

上記事業のカリキュラム修了後、練馬区に申請することで
「特定創業支援等事業を受けたことの証明(証明書)」の交付を
受けることができます。
証明書の交付を受けることで、以下の優遇措置を受けることができます。

※各優遇措置には、それぞれ条件および審査等があります。
 支援を受けた方全員が必ず優遇措置を受けられるということでは
 ありませんので、ご注意ください。詳細は関係各機関にお問い合わせください。
利用目的
起業・創業
問い合わせ先
https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/shoko/tokuteisougyousienn.html
主な要件
【証明書交付申請ができる方】
証明書(支援内容欄を参照)交付申請時において、
次のすべての要件を満たしている創業者または創業予定者です。

・産業競争力強化法第2条に定める創業者であること
 (次の1、2のいずれかの要件を満たす人)
 1.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する
  具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
 2.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して
  事業を開始する具体的な計画を有するもの、
  または当該新会社の設立後5年未満のもの

・練馬区の各特定創業支援等事業で定める修了の要件を満たしたもの



申請場所
練馬ビジネスサポートセンター

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