商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)

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東京都予算がなくなり次第終了

商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)

事業採択決定を受けた方に対して、補助金の交付や専門家による定期・継続した支援を行う制度です。具体的な支援内容は、店舗の内外装改修工事費に対する補助金の交付、店舗賃借料に対する補助金の交付、事業が早期に軌道に乗るように、1年目に3回、2年目に1回、3年目に1回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が訪問して行う経営面の無料サポートとなります。

地域
東京都練馬区
実施機関
練馬ビジネスサポートセンター
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細

【支援内容】
1.店舗改修費の補助
 入居した店舗の内外装改修工事費について、
 初年度の1回に限り補助します。
 区内改修事業者への発注の場合は補助率2/3、
 区外改修事業者への発注の場合は補助率1/2、
 補助金額の上限は100万円です。
2.店舗賃借料の補助
 入居した店舗の賃料月額について、36月間補助します。
 補助率2/3、
 補助金額の上限は、1年目5万円、2年目3万円、
 3年目2万円と逓減します。
3.経営サポート
 入居した店舗での営業を開始してから、3年間の間に5回、
 ネリサポの相談員(中小企業診断士)が現地に出張して伺い、
 経営面のサポートを無料で行います。

補助計画数(予定)20事業
利用目的
経営改善・経営強化・設備投資
問い合わせ先
https://www.nerima-idc.or.jp/bsc/yuushi/hojokin.html#akiten
主な要件
【対象となる店舗、申請者の要件】
<店舗の要件>
以下のすべての要件に該当する賃貸物件となります。
・事業用であること
・賃貸可能な状態で、3か月以上店舗、
 事務所として使用されていないこと
・商業施設等のテナント型店舗でないこと
・貸主が申請者(借主)の三親等以内の親族でないこと
・店舗が商店会のある商店街内に所在すること

<申請者の要件>
以下のすべてに該当する事業者(創業者含む)となります。
・空き店舗に入居して、新たに店舗・事務所を開設して
 事業を行う具体的な事業計画がある者
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、
 若しくはNPO法人・一般社団法人であって税法上の収益事業を営む者
・法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、
 個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
・週5日以上営業を行う者
・入居する店舗の所在地の商店会から、入会承認(内諾)がある者で、
 その活動に協力できる者
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、
 個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・風営法の規制対象業種を営む者またはチェーン店等の加盟店として
 営業を行う者でないこと
・既に区内に店舗等を有する者がその店舗等を空けて空き店舗に
 移転する者でないこと
・その他別に定める欠格事項に該当しないこと



申請場所
練馬ビジネスサポートセンター

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