産業財産権取得助成

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都随時(特許庁に出願後1月以内に申請ください。)

産業財産権取得助成

産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に係る経費を補助し、貴社のさらなる付加価値向上と競争力強化をサポートいたします。

地域
東京都荒川区
実施機関
東京都荒川区
公募期間
随時(特許庁に出願後1月以内に申請ください。)
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
《上限額》
 15万円(千円未満切り捨て)

《補助率》
 補助対象経費の2分の1

【制約事項】
・他の公的機関等から当該事業に関して産業財産権の補助金を受けている場合は、
 その補助金額を差し引いた金額を対象経費として計算します。
・産業財産権に関する補助金を申請できるのは1企業当たり
 同一会計年度内に1回のみです。
・1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回のみです。

【特例事項】
・特許庁の審査等の都合により、申請年度中にに登録料等の
 経費の支出をすることができなかった場合
  交付申請をした翌会計年度に限り、その支出ができなかった
  経費についての交付申請をすることができます。

・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に
 基づく「経営革新計画」の取得
  同計画に則して産業財産権を取得しようとする場合には、
  補助率を3分の2とし、上限額を25万円とします。

・「荒川区ビジネスプランコンテスト」受賞企業
  受賞プランに係る産業財産権の取得に対して、受賞した年度から
  翌々年度のいずれかにおいて、同一会計年度内に2回まで申請できます。

・「荒川区新製品・新技術大賞」受賞企業
  受賞製品・技術に係る産業財産権の取得に関して、受賞した会計年度
  又は翌年度のいずれかにおいて同一会計年度内に2回まで申請できます。

・モノづくりブランド「ara!kawa」認定企業
  認定商品等に係る産業財産権の取得に対して、受賞した会計年度
  又は翌年度のいずれかにおいて同一会計年度内に2回まで申請できます。
利用目的
特許・認証・販売促進
問い合わせ先
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/tizai.html
主な要件
【補助対象者】
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で
 荒川区に本社を有すること。
・法人の場合は申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、個人事業者の
 場合は前年度個人住民税を滞納していないこと。
・荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する
 暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条に規定する営業を営む者でない者であること。

【補助対象の産業財産権】
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権

【補助対象経費】
・出願料
・登録料
・特許料
・審査請求料
・弁理士費用

※注釈 申請年度内に支払われる分に限ります。



申請場所
荒川区 産業経済部経営支援課経営支援係

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す