東京都令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
荒川区では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援又は児童福祉法に基づく障害児相談支援を行う事業所に対し、相談支援専門員の人材確保と質の向上を図ることを目的として、令和7年度から補助金を創設しました。
| 補助の種類 | 補助の要件※ |
|---|---|
| 増員補助 | 常勤・専従の相談支援専門員又は相談支援員を新規配置すること |
| 新規開設補助・移転補助 |
《新規開設補助》 ・区の相談支援事業所の指定を受けて、区内で相談支援事業所を新たに開設する予定であること 《移転補助》 ・相談支援専門員又は相談支援員を新規配置した相談支援事業者で、増員に伴い区内で移転すること |
| 協働体制確保補助 | 他の相談支援事業所と協働により人員及び運営体制を確保する相談支援事業者 |
| 補助の種類 | 補助額 |
|---|---|
| 増員補助 |
・新規配置した相談支援専門員一人につき、計画相談支援等一件につき20,000円、ただし1事業所につき補助上限額は5,000,000円 ・新規配置した相談支援員一人につき、計画相談支援等一件につき10,000円、ただし1事業所につき補助上限額は2,500,000円※ ※補助上限額に達するまでに相談支援専門員を新規配置したとき、又は、補助対象者の相談支援員の職種が相談支援専門員となったときは、補助上限額は5,000,000円 |
|
新規開設補助・移転補助 |
・《新規開設補助》 一月につき24,000円、ただし1事業所につき補助期間は申請月から12か月 ・《移転補助》 一月につき24,000円、ただし1事業所につき補助期間は申請月から12か月 |
| 協働体制確保補助 |
・一月につき20,000円に常勤かつ専従の相談支援専門員、又は、一月につき10,000円に常勤かつ専従の相談支援員の数を乗じて得た額 ・ただし1事業所につき補助上限額は一月につき100,000円とし、補助期間は申請月から12か月 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。