SDGs活用経営推進事業補助金

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東京都毎年度4月1日から5月31日まで

SDGs活用経営推進事業補助金

区内企業によるSDGs(持続可能な開発目標)の目標達成に資する「新製品・新技術」の開発を支援します。※注釈 本補助金を申請する際はあらかじめご相談ください。

地域
東京都荒川区
実施機関
東京都荒川区
公募期間
毎年度4月1日から5月31日まで
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
補助対象経費に3分の2を乗じた額(上限額は250万円)

【補助対象経費】
SDGsの目標達成に資する新製品・新技術の開発に必要な経費で、
試作品等の製作に要する費用

《対象経費の例》
材料購入費、工具等購入費・賃借料、外注加工費、
調査・検査委託料、技術指導料 等

※注釈 既に販売されている製品の制作費、振込手数料等の間接経費、人件費、
    産業財産権、大型機械装置の購入など設備投資に関連があると
    思われる経費等は対象外となります。
※注釈 国・東京都等から新製品・新技術開発関連の補助金を受けている場合は、
    当該補助金額を差し引いた後の金額を対象経費とします。
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/r4sdgs.html
主な要件
【補助対象者】
以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める
 中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。
2.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、
 又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
3.大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の事業を
 営む者をいう。)が経営に実質的に参画しない事業者
4.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に
 規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条に規定する営業を営む者でない者であること。

【補助対象事業】
ビジネス的手法により社会的課題の解決を図ることを
目的とする新製品・新技術の開発の取組み
※注釈「新製品・新技術」とは、下記項目を備えたものを指します。
1.新規性:従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進性があること。
2.優秀性:従来の製品・技術と比較して著しく優れていること。
3.市場性:販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術であること。
4.実現性:経営状況や社内体制、資金計画が適正であること。



申請場所
荒川区 産業経済部 経営支援課 経営支援係

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