荒川区特定商店街における出店支援事業補助金

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都予算がなくなり次第終了

荒川区特定商店街における出店支援事業補助金

宮前商店会又は旭電化通り商光会商店街の区域内に新規出店する事業者に対し、店舗の整備及び店舗の賃借に必要な経費を補助します。

地域
東京都荒川区
実施機関
東京都荒川区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助内容】

補助事業

補助対象経費 補助率

補助限度額

店舗整備

内装工事費、設備又は備品購入費等の店舗整備費(下記の経費を除く。)

1.建築物、構築物又は土地の取得に係る経費
2.消費税及び振込手数料等の間接的な経費
6分の5 100万円
店舗賃借

店舗の整備の開始又は開店の日の属する月から最長で12か月間の店舗賃借料

(下記の経費を除く。)

1.敷金、礼金、保証金、更新料、共益費及びこれらに類する経費
2.消費税及び振込手数料等の間接的な経費

120万円

※月額10万円を上限

利用目的
起業・創業・設備投資・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a020/jigyousha/jigyouunei/syuttenhojokin.html
主な要件
【補助対象者】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の小売業・卸売業・サービス業で、
下記に該当する事業者。
1.国内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有する者
2.大企業がその経営に実質的に参画していない者
3.法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税、
 個人事業者は前年度分の個人住民税を滞納していない者
4.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する
 暴力団関係者がその経営に関与しない者
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条に規定する営業を営む者でない者
6.宮前商店会又は旭電化通り商光会商店街の区域内の店舗で営業を開始すること
 及び商店会への加入について、商店会の会長の同意を得ている者



申請場所
荒川区 産業経済部 産業振興課 商業振興係

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す