商業・サービス業事業継続力強化支援事業補助金

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都~令和8年2月16日(月)

商業・サービス業事業継続力強化支援事業補助金

区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の変革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入やマーケティング活動に係る経費を補助します。

地域
東京都荒川区
実施機関
東京都荒川区
公募期間
~令和8年2月16日(月)
助成金・補助金額詳細
【補助事業】
社会構造の変革又は市場環境の変化に対応するために行う、
販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備、
備品及びITツールの導入、マーケティング活動

補助率4分の1(特例の場合2分の1※)
補助額補助額の上限は100万円

【具体例】
《社会構造の変革》
 [デジタル化・技術革新]
  POSレジシステム、業務用ソフト、システム開発
 [脱炭素・環境負荷軽減]
  LED照明取付工事、業務用省エネルギー冷蔵庫等
 [少子高齢化]
  店舗内のバリアフリー工事等
 [防災・減災]
  転倒防止機能付きの陳列棚、非常用電源装置等
 [安全・安心(感染症対策)]
  店舗内に設置する防犯カメラ、空気清浄機
 [法律・税制改正]
  会計システム等

《市場環境の変化》
 [新規参入・競争激化]
  店舗の内装工事、看板装置、店舗正面の外観やファサードの改修、
  食器洗浄機、券売機、配膳ロボット等の生産性向上につながるための設備、
  販売促進用のチラシ、ポスター、ホームページ制作、インターネット広告、
  SNSに係る経費等のマーケティング活動
 [顧客ニーズの変化]
  既存設備の充実・改修に係る経費
 [代替商品への対応]
  製菓用金型等の独自性のある商品・サービス提供に係る設備等

※特例 上記の補助事業の内、安定した経営及び業務改善等を目的に実施する、
    「新たな商品・サービスの開発」又は「販路開拓」に該当する場合には、
    補助率を2分の1とします。
利用目的
経営改善・経営強化・事業継続
問い合わせ先
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a020/jigyousha/jigyouunei/r4hojyo.html
主な要件
【補助対象者】
下記のすべての要件に該当する事業者が対象になります。
1.中小企業基本法に規定する商業・サービス業の中小企業者
2.荒川区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を
 有することとなった日から起算して、1年以上区内で継続して事業を営み、
 かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者
3.大企業が経営に実質的に参画していない者
4.法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、
 個人事業者は令和6年度(令和5年分)の個人住民税を滞納していない者
 ※注釈 荒川区外にお住まいの個人事業者は、
     荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書又は納税証明書、
     非課税証明書の写しも必要です。
5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号
 及び第3号に規定する者がその経営に関与しない者
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条に規定する風俗営業等を営む者でない者
7.その他、区長が補助金を交付することが
 適当でないと認める事業者でない者

【補助対象とならないもの(具体例)】
※注釈 上記の補助事業の内容に該当しないもの、
    補助事業以外に使用される可能性が高いもの(汎用性が高いもの)
《事務用品、機器》
 複写機、パソコン、タブレット、ルーター、カメラ、スマートフォン、
 モニター、プリンター等の周辺機器、電話、事務用の机・椅子等
《車両》
 営業車、オートバイ、自転車等
《建築物・構築物》
 建物、倉庫、天井や建物全体の外壁塗装等
《消耗品》
 調味料、衛生用品、文房具、照明器具のランプ等の消耗品
《IT関係》
 インターネットやサーバの維持・管理費、ソフトウェアの更新費、保証料)



申請場所
荒川区 産業経済部 産業振興課 商業振興係

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す