住宅確保要配慮者の補償サービス付き・見守り電球初回登録料助成事業

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東京都随時

住宅確保要配慮者の補償サービス付き・見守り電球初回登録料助成事業

住宅確保要配慮者の入居に際し、孤独死や遺品整理等に対する民間賃貸住宅のオーナー及び入居者の不安や懸念を軽減し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、民間賃貸住宅のオーナー又は入居者が補償サービス(※1)付き・見守り電球(※2)を設置した場合の初回登録料の一部を助成します。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【助成金額】
初回登録料に相当する額とし、
1住戸1箇所に限り上限16,500円(税抜き)を助成します。

月額利用料は自己負担です。

※1補償サービスとは
見守り電球を設置することで居室内での孤独死等による特殊清掃・遺品整理費用を補償するサービスです(上限あり)。
詳細は、販売元のチラシ、パンフレットでご確認ください。
『補償サービス付き・見守り電球』でないと助成対象になりません。
※2見守り電球とは
SIMが内蔵されているLED電球で、トイレなどに取り付け、照明のON/OFFで居住者の安否確認を行います。
取り付け費用が、別途かかる場合があります(自己負担)。
利用目的
問い合わせ先
https://www.city.kita.tokyo.jp/jutaku/jutaku/jutaku/kyojyuushien/hoshou-mimamoridenkyu.html
主な要件
【助成対象住宅の要件】
(1)北区内の住宅であること。
(2)住宅セーフティネット法第8条に規定する
   住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅でないこと。

【助成対象者の要件】
《民間賃貸住宅のオーナーが申請する場合》
(1)助成対象者が所有している北区内の住宅であること。
(2)助成対象住宅に入居する者が住宅確保要配慮者であって、
   北区内で転居するために賃貸借契約を締結したもの
   又は助成対象住宅に引き続き居住するために賃貸借契約を
   更新したものであること。
(3)暴力団関係者ではないこと(東京都北区暴力団排除条例
   (平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる
    暴力団関係者をいう。)。
(4)助成対象住宅の申請住戸が過去にこの助成金
   及び同種の助成を受けていないこと。

《入居者(住宅確保要配慮者)が申請する場合》
(1)単身の住宅確保要配慮者であって、北区内で転居するために
   賃貸借契約を締結したもの又は助成対象住宅に引き続き
   居住するために賃貸借契約を更新したものであること。
(2)暴力団関係者ではないこと(東京都北区暴力団排除条例
   (平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる
   暴力団関係者をいう。)。
(3)住民税を滞納していないこと。
(4)過去にこの助成金及び同種の助成を受けていないこと。



申請場所
北区 まちづくり部住宅課住宅計画係

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