北区地区防災不燃化促進事業

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東京都~令和8年1月30日(金)

北区地区防災不燃化促進事業

北区では、東京都の「防災都市づくり推進計画」に定められた整備地域における建築物の不燃化を推進するために、「北区地区防災不燃化促進事業」を導入し、これまでの建替え支援策に加えて、防災生活道路に接する敷地の建築物を不燃化する場合、建築工事費の一部(不燃化相当分)を助成します。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
~令和8年1月30日(金)
助成金・補助金額詳細
【助成金の内容】
○一般建築助成費
 地上1階から3階までの床面積の合計に応じた額
○住宅型不燃建築物助成費
 次に掲げる要件を全て満たす建築物については、
 4階以上にある対象住戸の床面積に応じた額。
 1)4階以上について
  ①4階以上の階は、住宅であること
  ②自己使用又は賃貸の用に供する住戸であること
  ③専用床面積(バルコニー等は除く)は、55㎡以上であること。
 2)全戸について
  ①住戸数は4戸以上であること。
  ②25 平方メートル未満の住戸がないこと。
   ただし、サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度に
   係る住宅は除く。なお、住宅型不燃建築物助成費は
   一般建築助成費に加算することができます。
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.kita.tokyo.jp/machisuishin/jutaku/toshikekaku/bosai/kitakutikubou.html
主な要件
【助成対象防災生活道路】
・十条地域
 上十条1~5丁目/十条仲原1~4丁目/中十条1~3丁目/岸町2丁目の
 各区域内で、指定した道路
・西ケ原地域
 滝野川1丁目/西ケ原3~4丁目の各区域内で、指定した道路

【助成対象者】
住民税を納めている個人または法人住民税を納めている
中小企業者等であること。(中小企業者以外の場合 ※)

助成対象建築物
1.区長が別に定める防災生活道路(「別図」参照)に
  接する土地に建築される建築物。
2.宅地建物取引業法に規定する業者が販売を目的として
  建築する建築物ではないこと。※
3.建築物の敷地は、計画幅員4m以上に整備された防災生活道路に
  接すること。(道路の片側のみが整備済みの場合も可)
  又は建替えと同時に計画幅員4m以上に整備される防災生活道路に
  接すること(道路の片側のみを整備する場合を含む。)
4.耐火建築物又は準耐火建築物であること。なお、防火上、
  同等以下の建築物に建替える場合は、対象外となります。
(例:防火構造等の建築物、準耐火建築物(簡易耐火含む)
        ⇒耐火建築物:対象耐火建築物⇒耐火建築物:対象外)
5.建築物の敷地は、別紙「緑化基準」に適合すること。
6.仮設建築物及び高架の工作物内に設ける建築物ではないこと。
7.都市計画施設等の区域内に建築する建築物ではないこと。
8.東京都北区密集住宅市街地整備促進事業実施要綱に
  規定する道路計画線にかかる敷地に建築する建築物
  (擁壁、広告物、自動販売機、花壇等の工作物含む)ではないこと。
9.本要綱に基づく助成金と同種の助成金を受けていない建築物
10.北区の他の要綱及び条例に適合すること。
11.北区が定める地区計画に適合すること。
12.防災生活道路が不燃化促進区域に該当する道路の区間ではないこと。

※次の全ての項目に該当する場合は、助成対象となります。
 ただし、敷地を細分化する場合は、助成対象外となります。
 ①耐火建築物等の用途が、都市計画マスタープランにおける
  地域別のまちづくり方針、地区計画等住民等の合意形成がなされた
  まちづくりの計画に位置付けられたものであり、
  目標とする市街地の形成に寄与する建築物。

 ②25平方メートル未満の住戸がないこと。
  ただし、高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく
  サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度に係る住宅は、除きます。



申請場所
北区 防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課

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