東京都北区がんばる商店街支援事業

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東京都予算がなくなり次第終了

東京都北区がんばる商店街支援事業

先進的な取り組みを積極的に実施する意欲ある北区内の商店街等に対し、予算の範囲内で補助することにより、多様で活力ある商店街を含めた中小企業の育成及び発展を促進することを目的とする。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助金額・補助率】
(1)一般補助対象事業に係る補助金
 補助対象経費の3分の2以内とし、補助金の限度額を500万円とする。
(2)小額支援事業に係る補助金
 補助対象経費の9分の8以内とし、補助金の限度額を32万円とする。
※1千円未満の端数は切り捨て

【補助対象経費】
・IT機能の強化に要する経費
・顧客利便機能の強化に要する経費
・コミュニティ機能の強化に要する経費
・組織力、経営力の強化に要する経費
・上記経費に係る事業に付随するイベントに要する経費
*百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、
 適正な価格の業者を選定すること。
利用目的
経営改善・経営強化・設備投資
問い合わせ先
https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011327/1011329/1011337.html
主な要件
【補助対象】
「商店街」とは、次に掲げる要件に該当するものをいう。
(1)区内の一定区域(以下「当該区域」という)で、中小小売商業
   又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して
   その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(2)社会通念上消費者により、まとまった買い物の場として
   認識されていること。
(3)当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
(4)当該区域で活動を行うための会則又は規約、役員名簿
   並びに24箇月分の決算書及び関係帳簿を有していること。

「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)商店街
(2)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)による商店街振興組合
(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合
(4)北区商店街連合会及び北区商店街振興組合連合会

【補助対象事業】
(1)一般補助対象事業
(2)小額支援事業



申請場所
北区 地域振興部 産業振興課 商工係

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