令和7年度後期 商店街空き店舗活用支援事業

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東京都~令和7年11月28日(金)

令和7年度後期 商店街空き店舗活用支援事業

北区内の商店街にある空き店舗を活用して事業を行う起業家で、審査会にて採択された個人又は法人に対し「店舗改修費等補助」、「家賃補助」、「経営相談」を行います。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
~令和7年11月28日(金)
助成金・補助金額詳細
【店舗改修費等補助】
事業を実施するために要する空き店舗の内装工事等の費用のうち、
下記に該当するものを補助します。
(1)店舗改修費
 (設計費、施工費、人件費、施工材料、部材・部品等の調達費及び運搬費等)
(2)汎用性・換金性が低く、事業に直接必要な備品購入費(単価税抜10万円以上)

《生鮮三品販売店舗》
店舗改修費等の3分の2の額
(200万円以内、千円未満の端数は切捨て)補助します。

《その他の店舗》
店舗改修費等の2分の1の額
(100万円以内、千円未満の端数は切捨て)補助します。

【家賃補助】
事業を実施するために要する店舗の賃借料を補助します。
ただし、共益費、管理費、更新料、敷金、礼金、
その他賃借料以外の経費は除外します。
また、三親等以内の親族が所有する物件に対する賃借料は対象外です。

《生鮮三品販売店舗》
店舗賃借料の3分の2の額を2年間
(1年目:月額上限7万円以内、
 2年目:月額上限5万円以内、千円未満の端数は切捨て)補助します。

《その他の店舗》
店舗賃借料の2分の1の額を2年間
(1年目:月額上限7万円以内、
 2年目:月額上限5万円以内、千円未満の端数は切捨て)補助します。

【経営相談】
中小企業診断士の資格を有する経営アドバイザーのアドバイスを
無料で受けられます。
利用目的
起業・創業・設備投資・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011327/1011339/1011341.html
主な要件
【申請要件(令和7年度後期申請)】
初めて事業を行う個人又は法人で、
以下の全ての要件を満たす方が申請できます。
1.次のいずれかの要件に該当する起業家の方
 ・業を営んでいない個人であって、
  新たに開始する事業の具体的な計画を有する方
 ・新たに事業を開始した個人であって、
  当該事業を開始した日以後5年を経過していない方
 ・事業を営んでいない個人であって、新たに法人を設立して
  開始する事業の具体的な計画を有する方
 ・事業を営んでいない個人によって設立された法人であって、
  その設立の日以後5年を経過していない法人
2.区内商店街の空き店舗を活用して事業を行うこと
3.令和7年6月1日から令和8年3月31日までの間に開店すること
4.開店後、区内商店会に加盟すること
5.補助期間終了後も事業を継続する計画を有すること
6.前年度の税の滞納がないこと
7.許認可が必要な事業の場合は、許認可を受け、
 又は許認可を受ける見込みであること
8.過去に、不正や違反等により補助金の交付決定の全部
 又は一部を取り消された者でないこと
9.空き店舗等の所有者又は管理者が親族(三親等以内)でないこと
10.暴力団若しくは暴力団員又はその利益となる活動を行う者
  若しくは団体ではないこと
11.既に事業を開始している者である場合は、
  事業を5年以上継続している者でないこと
12.次に示す対象外事業でないこと
 ・地域のにぎわい創出と活性化が期待できない事業
  (倉庫事業・インターネット販売のみを行うもの等)
 ・仮設テント又は仮設店舗で行う事業
 ・既存店舗の営業時間外に間借りして行う事業
 ・社名又は代表者変更によって開店する事業
 ・区内商店街から別の区内商店街への移転によって開店する事業
 ・ナショナルチェーン、フランチャイズチェーン等の加盟店、
  支店に所属して行う事業
 ・風営法上の性風俗関連特殊営業、金融・貸金業
  その他社会通念上適切ではない事業
 ・その他区長が適切でないと判断した事業



申請場所
北区 地域振興部 産業振興課 商工係

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