特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

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東京都予算がなくなり次第終了

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

北区では平成 23 年 11 月より建物所有者の負担を軽減するため、特定沿道建築物の助成制度を開始いたしました。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【設計事業】
耐震補強設計を実施する所有者に対し、
耐震補強設計に要する費用の一部を助成します。
最大で補助対象費用の6分の5

【改修事業】
耐震改修工事を実施する所有者に対し、
耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。
最大で補助対象費用の6分の5

【建替え事業】
建替え工事を実施する所有者に対し、
耐震改修工事に要する費用相当分以内かつ建替えに
要する費用以内の額の一部助成します。
最大で補助対象費用の6分の5

【除却事業】
除却工事を実施する所有者に対し、
耐震改修工事に要する費用相当分以内かつ除却に
要する費用以内の額を一部助成します。
原則、補助対象費用の3分の1
利用目的
設備投資・建物・耐震
問い合わせ先
https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/construction/1009424/1009432.html
主な要件
【助成の対象となる建築物】
次のいずれにも該当する建築物が特定沿道建築物です。
(1)敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
(2)昭和 56 年5月31日以前に新築の工事に着手したもの(旧耐震基準)
(3)建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界までの水平距離に、
   道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さの建築物

【助成対象者】
対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)と
なります。ただし、分譲マンションにおいては、管理組合の代表者とし、
診断事業及び設計事業を行う場合は区分所有者の半数以上、
改修事業の場合は区分所有者の4分の3以上、
建替え事業または除却事業の場合は区分所有者の5分の4以上の
同意を得ていることが必要です。

《設計事業》
耐震補強設計を実施する所有者に対し、
耐震補強設計に要する費用の一部を助成します。
対象となる建築物は、次に掲げる1~4のすべてを満たす建築物です。
1.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当である建築物
 又はIw(構造耐震指針)の値が1.0未満相当である建築物
2.耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当以上となる計画である建築物
 又はIw(構造耐震指針)の値が1.0相当以上となる計画である建築物
3.建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、
 その是正を図る設計がなされる建築物であること。
4.耐震補強設計について、専門機関による評定を受けるものであること。

《改修事業》
耐震改修工事を実施する所有者に対し、
耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。
対象となる建築物は上記の1~4及び次に掲げる5~7のすべてを満たす建築物です。
5.構造が耐震上著しく危険となると認められる建築物であること。
6.建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、
 その是正が同時になされる建築物であること。
7.工事監理者が監理するものであること。工事監理者は、
 当該建築物と同種同等の建築物を工事監理できる建築士であること。

《建替え事業》
建替え工事を実施する所有者に対し、耐震改修工事に要する費用相当分以内
かつ建替えに要する費用以内の額の一部助成します。
対象となる建築物は上記の1及び次に掲げる8~10のすべてを満たす建築物です。
8.構造が耐震上著しく危険となると認められる建築物であること。
9.建築基準法その他の関係法令等に適合し、
 検査済証の交付を受けたものであること。
10.改修事業又は除却事業による助成金を受けていない建築物であること。

《除却事業》
除却工事を実施する所有者に対し、耐震改修工事に要する費用相当分以内
かつ除却に要する費用以内の額を一部助成します。
対象となる建築物は上記の1及び次に掲げる11、12のすべてを満たす建築物です。
11.構造が耐震上著しく危険となると認められる建築物であること。
12.改修事業による助成金を受けていない建築物であること。



申請場所
北区 まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係

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