緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

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東京都予算がなくなり次第終了

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

地震発生時における建築物の倒壊により、避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える道路が塞がれることを防ぎ、避難路及び輸送路を確保するため、緊急輸送道路の沿道の建築物の耐震性の向上を促進し、災害に強い北区を実現することを目的としています。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成内容】
《診断事業》
耐震診断を実施する所有者に対し、
耐震診断に要する費用(延べ面積による限度額があります。)の
最大5分の4(限度額200万円)を助成します。

《設計事業》
耐震補強設計を実施する所有者に対し、
耐震補強設計に要する費用(延べ面積による限度額があります。)の
3分の2(限度額200万円)を助成します。

《改修事業》
耐震改修工事を実施する所有者に対し、
耐震改修工事に要する費用の一部助成をします。
補助率:最大で補助対象費用の3分の2
助成限度額:2000万円から3000万円

《建替え事業》
耐震建替え工事を実施する所有者に対し、
当該建築物の耐震改修工事に要する費用相当分以内
かつ建替えに要する費用以内の額の一部を助成します。
補助率:最大で補助対象費用
    (耐震改修工事に要する費用相当分以内)の3分の2
助成限度額:2000万円から3000万円
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/construction/1009424/1009431.html
主な要件
【助成対象者】
対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)となります。
ただし、分譲マンションにおいては、管理組合の代表者とし、
診断事業及び設計事業を行う場合は区分所有者の半数以上、
改修事業の場合は区分所有者の4分の3以上、建替え事業の場合は
区分所有者の5分の4以上の同意を得ていることが必要です。

【対象となる建築物】
《診断事業》
対象となる建物物は、次の1~9の全てを満たす建築物です。
1.緊急輸送道路沿いの建築物で下の図にあてはまる建築物
2.昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
3.他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、
 区長が認めるものであること。
4.耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること。
5.耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること。
6.当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること。
7.耐震診断を行う者は耐震診断士であること。
8.耐震診断の結果について、次に掲げる団体により確認を受けるものであること
 又は専門機関による評定を受けるものであること。
 (ア)一般社団法人東京都建築士事務所協会
 (イ)一般社団法人日本建築構造技術者協会
 (ウ)特定非営利活動法人耐震総合安全機構
9.耐震性の向上のための設計の方針及びそれに基づいた
 概算改修工事費用を把握するように努めること。

《設計事業》
対象となる建築物は、上記の[1]~[9]及び次に掲げる[10]~[13]の
すべてを満たす建築物です。
10.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が、0.6未満相当であること、
  又はIw(構造耐震指標)の値が、1.0未満相当であること。
11.耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が、
  0.6相当以上となる計画であること、
  又はIw(構造耐震指標)の値が、1.0相当以上となる計画であること。
12.建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、
  その是正を図る設計がなされる建築物であること。
13.耐震補強設計について、専門機関による評定を受けるものであること。

《改修事業》
耐震改修工事を実施する所有者に対し、
耐震改修工事に要する費用の一部助成をします。
対象となる建築物は上記の[1]~[6]及び次に掲げる[14]~[16]の
すべてを満たす建築物です。
14.構造が耐震上著しく危険となると認められるものであること。
15.建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、
  その是正が同時になされる建築物であること。
16.工事監理者が監理するものであること。工事監理者は、
  当該建築物と同種同等の建築物を工事監理できる建築士であること。

《建替え事業》
耐震建替え工事を実施する所有者に対し、当該建築物の耐震改修工事に要する
費用相当分以内かつ建替えに要する費用以内の額の一部を助成します。
対象となる建築物は上記の1~6、10のすべてを満たす建築物です。



申請場所
北区 まちづくり部 建築課 建築防災担当

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