デジタル化等支援事業補助金

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東京都~令和7年12月26日(金)

デジタル化等支援事業補助金

伴走支援に参加した企業が、区内中小企業者が自社業務の生産性の向上又は販路拡大のために、デジタル技術等を導入する費用の一部を補助します。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
~令和7年12月26日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助要件】
(1)北区デジタル化等支援事業による専門家の伴走支援を受け、
   専門家による提案書を取得しており、提案書の内容に基づき、
   機器・システム等の導入を検討していること。
(2)2025年10月1日から2026年2月27日までにデジタル技術等を導入し、
   経費の支出を行うこと。
(3)同一のデジタル技術等を対象として、他の補助事業で経費の補助を受け、
   または交付決定を受けていないこと。
(4)デジタル技術等の導入によって将来にわたり継続的に自社業務の
   労働生産性の向上又は販路拡大が見込まれること。

【補助金額】
補助対象経費の3分の2の額とし、最大300万円
※補助金額が5万円未満のものは対象外です。
※消費税は対象外です。
※1,000円未満は切り捨てです。

【補助対象経費】
(1)ソフトウェア費用
 ア.デジタル化等の推進に直接必要な新たな
   ソフトウェアの購入・利用に要する経費
 イ.補助対象期間に実施するソフトウェアの
   運用・保守・サポートに要する経費
 ウ.ソフトウェアのカスタマイズ・設定について、
   外部の事業者に依頼する場合に要する経費
 エ.デジタル化等の推進に直接必要な
   新たなシステムの構築・改修(設計・開発)に要する経費
 パッケージソフト、新しく構築されたソフト、
 カスタマイズしたソフトを問わないこととする。

(2)機械・ロボット導入費用
 ア.デジタル化等の推進に直接必要な機器・ロボット等のハードウェアの購入、
   リース、改良、据付け、及び電気工事等に要する費用
 イ.補助対象期間における機器のハードウェアの運用、保守費用
 ウ.機器・ロボット等のハードウェアの設定・設置について、
   外部の事業者に依頼する場合に要する経費

(3)クラウド費用
 ア.デジタル化等の推進に直接必要なクラウドサービスの利用費用
 イ.補助対象期間に実施するクラウドサービスの運用・サポートに
   要する経費
 ウ.クラウドサービスの初期設定について、外部の事業者等に
   依頼する場合に要する経費
 契約期間が補助対象期間を超える場合は、按分で補助対象期間分を算出すること。

(4)リース料
 上記(1)、(2)又は(3)をリース契約に基づいて支払うリース料
 ※導入初年度かつ、補助対象期間内の費用のみ対象とする。
  補助対象期間を超える分の費用が含まれる場合には按分する。
 ※内訳で対象経費を明らかにすること

(5)導入関連費
 導入した機械装置等に関連する技術を習得するのに
 要する費用(講習受講料、教材費等)、導入に係る技術指導や
 コンサルティングに要する費用(謝金及び旅費等)

(6)その他の経費
 (1)から(5)までに含まれていないが、対象とすることが
 補助対象事業者のデジタル化等の推に資すると区長が考えられるもの
利用目的
設備投資・システム
問い合わせ先
https://www.city.kita.lg.jp/business/business-support/1011552/1019180.html#anchor3
主な要件
【補助対象者】
次のすべてに該当する企業が補助対象です。
(1)中小企業の場合は区内に本社又は主たる事業所を有するもの、
   個人事業者の場合は区内に住所又は主たる事業所を有するもののうち、
   次のいずれかに該当するもの
 ア.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
 イ.医療法人・社会福祉法人(常時使用する従業員の数が300人以下の者)
 ウ.財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
   (中小企業基本法第2条1項の業種分類に基づき、
    その主たる業種に記載の従業員規模以下の者)
 エ.特定非営利活動法人(中小企業基本法第2条1項の業種分類に基づき、
   その主たる業種に記載の従業員規模以下の者)
(2)大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって
   事業を営むもの。以下同じ)が単独で発行済株式総数
   又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
(3)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有
   又は出資していないこと。
(4)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
(5)原則として、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
(6)直近の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。
(7)暴力団員等(東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)
   第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する
   暴力団関係者をいう。)に該当しないもの
(8)北区デジタル化等支援事業による専門家の伴走支援を受け、
   専門家による提案書を取得していること。



申請場所
北区 地域振興部 産業振興課 経営支援係

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