産学連携研究開発支援事業(2025年度)

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東京都令和7年6月3日(火)~令和7年8月29日(金)

産学連携研究開発支援事業(2025年度)

北区では、区内ものづくり中小企業が、大学・公的研究機関等と行う共同研究開発や委託研究に要する経費の一部を助成します。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
令和7年6月3日(火)~令和7年8月29日(金)
助成金・補助金額詳細
【助成率・助成金額】
助成対象経費の4分の3とし、最大200万円。
1,000円未満は切り捨てです。

【助成対象経費】
大学等と締結した共同研究又は委託研究を実施する旨の契約書に記載される
大学等に支払う契約金のうち、消費税を除いた費用を対象とします。
※寄付金等は対象になりません。
大学等とは、学校教育法に規定する大学または高等専門学校
及び研究開発を主たる業務とする国または地方公共団体が設立した
研究機関若しくは独立行政法人とします。
利用目的
研究開発
問い合わせ先
https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011356/1011509/1011514.html
主な要件
【対象者】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する
中小企業者のうち、次の1~3のいずれかに該当し、
かつ4~8の条件を全て満たしている企業が対象です。
1.区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
2.区内に事業主の住所がある個人事業者
3.区内に本社又は事業所を有する中小企業者3分の2以上で構成されたグループ
4.製造業又は情報通信業のうちソフトウェア開発業を営んでいること
5.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
6.直近の法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
7.大企業が実質的に経営に参画していないこと
8.同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと
※「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の
 登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、
 実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。
 単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、
 ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、
 電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、
 客観的にみて北区に根付く形で事業活動が
 実質的に行われていることが必要です。

【助成対象事業】
助成の対象となる事業は、企業等が事業終了後に当該技術を実施し、
又は製品化することを目的とした、企業等と大学等との契約に基づき、
大学等と行う共同研究又は委託研究とします。
ただし、申請時点で研究開発が終了しているものを除きます。
なお、対象となる契約は、契約締結日から起算して1年を経過する日の
前日までのものとします。



申請場所
北区 地域振興部 産業振興課 商工係

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