東京都~令和8年2月27日(金)
北区では、中小企業者が労働生産性の向上のためにIT・IoT等を導入する費用の一部を補助します。
区分 | 補助対象経費 | 補助対象とならない経費の例 |
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(1)ソフトウェア費用
※有償、無償にかかわらず、システム構築に必要なソフトウェアの導入を必須とする。 |
ア 労働生産性の向上のために直接必要な新たなソフトウェアの購入・利用に要する経費 |
自社製作ソフトウェアの開発に要する人件費 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等) 従量課金方式(サービスの利用量に応じて請求料金が変化する課金方式)の経費 Word・Excel・PowerPoint、セキュリティ対策、ウイルス対策、PDF編集用ソフトウェア等、汎用性が高いと認められるもの すでに導入しているソフトウェアの更新料、追加購入分のライセンス費用、プラン変更 ホームページ作成費用 |
(2)データ収集等に係る機器費用 | データ収集、送受信、利活用のための機器費用(各種センサー類、監視カメラ、GPS、Wi-Fi等の無線機器、サーバー)及び初期設定費用(工事費を除く)
※適切な機能・スペックの設備を選定すること。 |
パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性がある機器 防犯用の監視カメラ 設置工事、配線工事に係る経費 キャッシュレス決済端末 各種ロボット |
(3)クラウド費用 |
ア 労働生産性の向上のために直接必要なクラウドサービスの利用費用 イ 補助対象期間に実施するクラウドサービスの運用・サポートに要する経費 ウ クラウドサービスの初期設定について、外部の事業者等に依頼する場合に要する経費 ※契約期間が補助対象期間を超える場合は、按分で補助対象期間分を算出すること。 【例】令和7年6月から利用を開始し、年払いする場合 550,000円(年払)÷12か月=45,834円(1か月分の経費) ※小数点以下の端数が出た場合は、切り上げてください。 45,834円×9か月(令和7年6月~令和8年2月)=412,506円(補助対象経費)
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ECサイト、ホームページの作成や利用に係る経費 その他広告宣伝費と判断される経費 |
(4)リース料 |
上記(1)、(2)又は(3)をリース契約に基づいて支払うリース料 ※導入初年度かつ、補助対象期間内の費用のみ対象とする。補助対象期間を超える分の費用が含まれる場合には按分する。 ※内訳で対象経費を明らかにすること。 |
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(5)専門家経費 | IT・IoTの導入又は活用方法を実証するため、外部事業者(専門家)等から技術指導を受ける場合に要する謝金又は委託費 | |
(6)その他 | 技術の進展等により(1)から(5)までに含まれていないが、対象とすることが補助対象事業者の「労働生産性の向上」等に資すると考えられ、区長が補助対象として適当であると認めるもの | 消費税、収入印紙代、振込手数料、保険料等の間接経費 個人間売買等で、補助対象経費の支払い及び内容を確認するための書面が提出できない経費 自社製品の購入に係る経費、自社で内製する場合の経費 購入時、ポイントカード等を利用して支払ったポイント分の経費 補助対象経費の支払先が、補助対象事業者の役員または役員の属する企業等であるもの 汎用性が高いと認められるもの 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 |
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