見本市等出展支援事業(2025年度)

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東京都~令和8年2月27日(金)

見本市等出展支援事業(2025年度)

北区では、中小企業者が自社の製品や技術を広くPRするため、国内外で開催される見本市、フェア、展示会に出展する費用の一部を補助します。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
~令和8年2月27日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
補助対象経費の2分の1以内とし、国内最大25万円、海外最大30万円。
1,000円未満は切り捨てです。

※複数の見本市等の経費をまとめて申請することも可能ですが、
 国内分と海外分を混合して申請することはできません。

【補助対象経費】
・出展料・ブース代
 ※当年度出展分について前年度中に支払った経費も対象とします。
・搬入搬出経費
・展示装飾費
 ※ポスター・チラシ等の製作費その他の広告宣伝費は対象外です
・渡航費用
 ※海外における見本市等の場合のみ
消費税等の間接経費は対象外です。

【補助件数】
国内:20件程度(先着順)
海外:2件程度(先着順)

※国内分と海外分を混合しての申請不可
利用目的
展示会
問い合わせ先
https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011356/1011509/1011516.html
主な要件
【補助対象者】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する
中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
・製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。
・区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、
 または区内に事業主の住所がある個人事業者。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと。

「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…
北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている
事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。単に登記があり、
形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、
名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、
事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で
事業活動が実質的に行われていることが必要です。

【補助要件】
・補助を受けようとする年度内に見本市等へ出展し、経費の支出を行うこと。
・同一の見本市等を対象として、北区以外から経費の補助を受け、
 または交付決定を受けていないこと。
・前年度に当補助金の交付を受けていないこと。
 ※ただし、前年度に北区きらりと光るものづくり顕彰・きらめき企業部門の
  顕彰企業を除く。
・自社の製品、技術等を出展するものであること。
・出展する見本市等が一般消費者への販売が主目的ではないこと、
 または自社開催ではないこと。



申請場所
北区 地域振興部 産業振興課 商工係

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