不燃化特区内における店舗建替え事業

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東京都予算がなくなり次第終了

不燃化特区内における店舗建替え事業

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。

地域
東京都北区
実施機関
東京都北区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【対象区域】
十条駅周辺地区のうち、十条銀座商店街通り、十条富士見銀座商店街通り、
十条銀座西通り、十条仲通り、十条銀座東通り、演芸場通りなどの
沿道20mの区域です。
都市計画道路補助83号線及び補助73号線の計画線から
おおむね30m以内の区域は除きます。

【助成の対象の建築物】
以下に掲げる要件をすべて満たす建築物が対象となります。
1.従後の建築物が耐火建築物等(※1)又は準耐火建築物等(※2)であること。
2.建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものであること。
3.敷地が65平方メートル以上であること。
 (緩和要件があります。詳しくはお問い合わせください)
4.仮設建築物でないもの。
5.当該地に定められている地区計画に適合する建築物であること。
6.従前の建築物が店舗であり、防災上、火災の可能性が
 高い(火気を使用している)建築物であること。
7.従後の建築物に店舗等を含む建築物であること。
※1:耐火建築物等とは、耐火建築物及び建築基準法第53条第3項第1号イに
   規定する「耐火建築物等」をいいます。
※2:準耐火建築物等とは、準耐火建築物及び建築基準法第53条第3項第1号ロに
   規定する「準耐火建築物等」をいいます。

【助成金額】
次のA及びBの限度額の合計額が助成額となります。
〔A建築設計費及び工事監理費に対する助成〕
 《A-1一般建替えの場合》
 以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
 1.助成対象床面積に応じて定めた額
 2.耐火建築物等:90万円、準耐火建築物等:80万円

 《A-2共同建替え(共同住宅)の場合》
 以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
 ①住宅部分に係る設計・監理料の2/3の額(以下の計算式を参照ください。)
 ②耐火建築物等:450万円、準耐火建築物等:200万円
 ※1.の計算式
 設計・監理料×(住宅部分に係る床面積/従後の建築物の延べ面積)×2/3
 設計・監理料とは、以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額をいいます。
  ア)業務報酬基準
  イ)設計・監理料の実費額
〔B店舗部分の建設に対する助成〕
 以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
 ①新築の建築工事に係る費用×
  {(新築建築物の店舗等部分の床面積の合計)/(新築建築物の延べ面積)}
 ②100万円

〔C:耐火性能向上建築物への建替え〕令和6年4月から新規
耐火性能向上建築物への建替えの場合、
〔A:建築設計費及び工事監理費に対する助成〕及び
〔B:店舗部分の建設に対する助成〕で算出した助成金額に、
地上1階から3階までの床面積の合計に応じて建築工事費の一部を
加算して助成します。
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.kita.tokyo.jp/jujomachi/jutaku/toshikekaku/project/tokku/tokku.html
主な要件
【助成の対象となる方】
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
1.新築する建築物の建築主であること。
2.新築する建築物の所有者になるものであること。
3.個人又は中小企業者等であること。
4.5年以内に不燃化特区事業に基づき除却の助成を
 受けた者(申請中の者を含む)であること。
5.住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を
 滞納していないこと。



申請場所
北区 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課

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