不燃化特区における特別な支援

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都~令和7年12月26日(金)

不燃化特区における特別な支援

不燃化特区に指定されている以下の5地区では、解体・建替えを行う方に対する助成制度を実施しています。

地域
東京都豊島区
実施機関
東京都豊島区
公募期間
~令和7年12月26日(金)
助成金・補助金額詳細
○戸建建替え促進助成
 1.除却費【上限1,000万円】
  除却等に要した額又は区が別に定める単価を用いて算出した額の
  いずれか低い方の額
 2.建築設計費及び工事監理費
  建築設計及び工事監理に要した額又は助成対象面積に応じて区が
  定める額のいずれか低い方の額
 3.建築工事費助成 令和5年度より開始

○老朽建築物除却助成
 助成額(除却費)【上限1,000万円】
  除却等に要した額又は区が別に定める単価を用いて算出した額の
  いずれか低い方の額

○専門家派遣
不燃化特区内で建替えを検討されている方に対して、
それに伴うお悩みについてのご相談をお受けするために、
区が無料で専門家を派遣します(同一年度に5回まで)。
派遣可能な専門家は以下のとおりです。
・弁護士
・公認会計士
・一級建築士
・税理士
・司法書士
・行政書士
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
建替えにあたり、どの様な建物が建てられるのか知りたい、
土地・建物の権利関係で困っているなどのお悩みをお持ちの方は、
地域まちづくり課事業調整グループまでご相談ください。
利用目的
設備投資・建物
問い合わせ先
https://www.city.toshima.lg.jp/386/machizukuri/1510011739.html#tmp_header
主な要件
○老朽建築物除却助成
老朽建築物の「解体・整地費用」を助成します。
老朽建築物:減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に
定める耐用年数の3分の2を超過している建築物

〇戸建建替え促進助成
1.設計費助成(従来、戸建建替え促進助成として運用していた制度です)
 建替えを行う方の費用負担を軽減するために、建替えに係る費用
 (除却費、建築設計費及び工事監理費)の一部を助成します。
 除却する老朽建築物の要件を満たし、建替え後の建築物が
 下記要件を満たす必要があります。
 耐火建築物等または準耐火建築物等であること
 原則として、戸建住宅(二世帯住宅を含む)、専用店舗または専用事務所、
 店舗併用住宅(2以上の住戸や店舗を有す)のいずれかであること

2.建築工事費助成NEW令和5年度より開始
 建替えを行う方の費用負担を軽減するために、設計費助成に加えて、
 更に建替えに係る費用(建築工事費)の一部を助成します。
 設計費助成の要件を満たしたうえで、更に耐火性能の向上を伴う
 不燃化の建替えが必要となります。
 不燃化特区エリアが対象ですが、地区防災不燃化促進事業と
 都市防災不燃化促進事業に係るエリアは対象外となります。

〇固定資産税・都市計画税の減免
要件を満たす場合、最長5年間の税制優遇を受けることができます。

不燃化特区内において建替えを行った住宅にかかる
固定資産税・都市計画税の減免
老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免

〇専門家派遣制度

不燃化特区内で建替えを検討されている個人の方に対して、
それに伴うお悩みについてのご相談をお受けするために、
区が無料で専門家を派遣します。(同一年度に5回まで)
派遣可能な専門家は以下の通りです。
・弁護士
・公認会計士
・一級建築士
・税理士
・司法書士
・行政書士
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
建替えにあたり、どの様な建物が建てられるのか知りたい、
土地・建物の権利関係で困っているなどのお悩みをお持ちの方は、
地域まちづくり課事業調整グループまでご相談ください。



申請場所
豊島区 地域まちづくり課事業調整グループ

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す