セーフティネット住宅に対する補助制度

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東京都各年度11月末日(最終開庁日)まで

セーフティネット住宅に対する補助制度

豊島区のセーフティネット専用住宅の所有者等に対して以下の補助を行っております。・家賃低廉化補助・家賃債務保証料低廉化補助・少額短期保険料保険等補助 ・住宅改修費補助

地域
東京都豊島区
実施機関
東京都豊島区
公募期間
各年度11月末日(最終開庁日)まで
助成金・補助金額詳細
【補助額・補助期間】
《家賃低廉化補助》
補助上限額月額4万円
期間専用住宅として管理を開始してから10年間
(補助金の総額が480万円を超えない範囲で、区長の定める期間)

《家賃債務保証料低廉化補助》
補助上限額1万5千円
対象入居時における家賃債務保証料のみ

《少額短期保険料保険等補助》
補助上限額年6,000円
補助期間セーフティネット住宅として管理を開始してから
10年間。(最長20年間)

《住宅改修費補助》
補助額改修費の2/3で上限100万円(最大200万円/戸)
予算の範囲内とする
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.toshima.lg.jp/310/1904171454.html
主な要件
【補助要件】
《家賃低廉化補助》
1.家賃低廉化補助の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる
 全ての要件に該当する者とする。
(1)区内の専用住宅の賃貸人であること
(2)暴力団関係者でないこと
2.専用住宅に入居する者は、以下の要件に該当する者であること。
(1)住宅セーフティネット法、国土交通省令で定める
   住宅確保要配慮者であること
(2)豊島区に引き続き1年以上居住していること
(3)所得が、公営住宅法施行令第1条第三号に定める収入の例により
   算出した額が、15万8千円以下であること
(4)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、
   生活困窮者自立支援法(昭和25年法律第105号)による
   生活困窮者住居確保給付金、そのほか住宅支援に関する給付金を
   受けていないこと
(5)賃貸人の親族でないこと
(6)入居日時点で賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと
(7)暴力団関係者でないこと
(8)住宅を所有していないこと

《家賃債務保証料低廉化補助》
1.家賃債務保証料低廉化補助の対象となる者は、区内の専用住宅に係る
 家賃債務保証料の低廉化を行う家賃債務保証業者又は居住支援法人とする。
2.次の要件の全てに該当していること。
(1)家賃債務保証料の額が適正な水準であること
(2)家賃債務保証料の低廉化を行う者及び賃貸人が、入居者に
   保証人(当該家賃債務保証料の低廉化を行う者を除く。)を
   求めないこと
3.専用住宅に入居する者は、以下の要件に該当する者であること。
(1)住宅セーフティネット法、国土交通省令で定める
   住宅確保要配慮者であること
(2)豊島区に引き続き1年以上居住していること
(3)所得が、公営住宅法施行令第1条第三号に定める収入の例により
   算出した額が、15万8千円以下であること
(4)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、
   生活困窮者自立支援法(昭和25年法律第105号)による
   生活困窮者住居確保給付金、そのほか住宅支援に関する給付金を
   受けていないこと
(5)賃貸人の親族でないこと
(6)入居日時点で賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと
(7)暴力団関係者でないこと
(8)住宅を所有していないこと

《少額短期保険料保険等補助》
1.申請者は少額短期保険料を負担する当該住宅の賃貸人等であること。
2.入居者が次に定める要件全てに該当すること。
(1)60歳以上の単身世帯であること
(2)新規入居者であること

《住宅改修費補助》
1.申請者
(1)専用住宅の賃貸人又は所有者等であること
(2)住民税を滞納していないこと
(3)当該補助金による改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、
   専用住宅として管理すること
(4)暴力団関係者でないこと
2.専用住宅
(1)入居世帯(被災者世帯を除く。)の収入が38万7千円以下であること
(2)家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で
   定めるものであること
(3)区の区域内にある住宅であること
(4)申請者の名義で所有権保存登記若しくは所有権移転登記が行われたもので
   あること(共有名義の場合にあっては共有者全員の同意を得たものに限る。)
   又は当該物件に対して管理権限を持ち、その利活用について所有権者の
   同意を得たものであること、若しくは借地権者と土地の所有者との間で
   借地契約が締結されており、かつ、当該空き家を共同居住として
   活用することについて土地の所有権者の承諾を得ているものであること
(5)賃貸人は、入居者が不正の行為によって専用住宅に入居したときは、
   当該専用住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること
(6)建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する建築物であること
   (改修工事完了時において適合するものを含む。)
(7)新耐震基準(昭和56年6月1日施行)の基準を満たしていること
(8)東京都の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たし、
   専用住宅として登録されたもの
(9)上記に掲げる要件は、改修工事実施後に基準を満たす場合も
   対象とみなすことができる



申請場所
豊島区 都市整備部 住宅課

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