区民活動支援事業補助金

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東京都令和7年7月1日(火)~令和8年7月25日(土)

区民活動支援事業補助金

区民活動支援事業補助金は、区民が行う自主的活動に対してその一部を補助する制度です。多様化する区民ニーズやその時々の社会情勢に対して、区民が創意工夫に基づく自発的な活動により、地域づくりや福祉の向上等に貢献している例が多数あります。本補助金は、そのような地域に根ざした活動を展開する区民と行政がともに役割を担う、協働の実現を目指して交付しているものです。交付につきましては、区の附属機関である審査委員会が、活動の公益性・有効性等についてそれぞれ項目ごとに評価し、それらを踏まえて決定します。

地域
東京都豊島区
実施機関
東京都豊島区
公募期間
令和7年7月1日(火)~令和8年7月25日(土)
助成金・補助金額詳細
【補助金の交付額】
1つの事業に対する補助金の交付額は、3万円~100万円の範囲内で、
推進支援型事業は総事業費(補助対象経費の総額)の50%以内、
創出支援型事業は総事業費の70%以内または60%以内(下記参照)とします。
・推進支援型事業…総事業費の50%以内
・創出支援型事業(実績が1年未満)…総事業費の70%以内
・創出支援型事業(実績が1年以上2年未満)…総事業費の60%以内

【補助の対象にできない経費】
下記の経費は補助の対象外のため事業費に計上できません。

・団体の運営に要する経費
 (事務所の維持管理費、事務員等の人件費、団体の財産の修繕経費、
  上部組織等への会費・交際費など)
・事業に直接必要とされない経費
 (事業実施後の反省会等の経費、基金・積立金など)
・使途が特定できない経費(予備費、雑費、繰越金など)
・備品(1点が2万円以上の物品)購入費。
 ただし、創出支援型で申請する場合は、総事業費の20%以内
 かつ20万円以下の額であれば事業費に算入することができます。

補助の対象となる経費科目については、募集要項をご参照ください。
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.toshima.lg.jp/071/kurashi/kuminkatsudo/shien/documents/2005131519.html
主な要件
【対象団体】
申請する団体は、非営利の任意団体、NPO法人、公益法人等(※1)とし、
かつ、以下全ての要件を満たさなければなりません。
1.団体の構成は次のとおりであること
 推進支援型:構成員は10人以上で、そのうち区内在住者が過半数。
 創出支援型:構成員は5人以上で、そのうち区内在住者は、
       構成員が5人から7人の場合は5人以上、
       構成員が8人以上の場合は過半数。
2.活動拠点が区内にあること。
 法人については主たる事務所が区内にあること。
3.役員構成が明らかであるとともに、
 豊島区の公職にある者が代表者でないこと。
4.団体の存立、運営の拠り所となる定款・会則等が、構成員の総意を
 反映する手続きを経て整備されていること。
 ただし、創出支援型の補助金を交付申請する団体にあっては、
 交付申請時に定款・会則等が整備されていないときは、
 交付申請する年の年末までに整備すること。
5.年度ごとに適切に会計がなされていること。
 ただし、創出支援型の補助金を交付申請する団体にあっては、
 交付申請時に会計処理した実績がないときは、
 会計処理後、速やかに決算書類等を提出すること。
(※1)公益法人等とは、法人税法上の「公益法人等」に該当する法人です。
    ただし、一般社団法人及び一般財団法人は、非営利性が
    徹底された法人で、約款で公益活動を行うことが
    分かる場合に限り対象とします。

【対象事業】
1団体につき2事業まで交付申請できます。
申請する事業は、次のすべての要件を満たすものです。
1.団体が自ら企画し、実施するものであること。
2.地域づくり、区民福祉に役立つことが期待できるものであること。
3.特定の政治、宗教及び思想に偏していないものであること。
4.営利(財産の取得を含む)を目的としないものであること。
5.豊島区及びその外郭団体から同種の補助金等の交付を
 受けていないものであること。



申請場所
豊島区 区民活動推進課協働推進グループ

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より詳しく知りたい方はこちら。

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