土砂災害特別警戒区域等にかかる助成事業

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東京都随時

土砂災害特別警戒区域等にかかる助成事業

土砂災害特別警戒区域等の擁壁又はがけについて、下記のとおり助成事業および専門家派遣事業を行っています。助成事業の具体的な内容や、申請の流れなどについては、建築課までお問い合わせください。

地域
東京都豊島区
実施機関
東京都豊島区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
○豊島区擁壁等対策工事等助成
助成金の交付額
(1)擁壁の補強設計
・補強設計等に要した費用の範囲内(10万円が限度)
(2)擁壁等の対策工事
・対策工事に要した費用の3分の2(1000万円が限度)
○豊島区擁壁等専門家派遣
派遣業務内容
派遣する擁壁等の専門家は、1回の派遣につき1名となります。時間は2時間以内で、同一の擁壁等につき2回までとなります。
業務内容は下記のとおりです。
1.擁壁等の安全性に関する相談、及び専門的立場からの助言
2.擁壁等の耐震診断、補強設計等、対策工事に関する相談
3.耐震診断、補強設計等、対策工事を進めるために必要な法律、公的な支援等の検討
4.その他区長が必要と認めること
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.toshima.lg.jp/319/2001081156.html
主な要件
○豊島区擁壁等対策工事等助成
《豊島区の土砂災害特別警戒区域内にある擁壁》
又はがけ(以下「擁壁等」という)について、補強設計等
及び対策工事をした場合に助成金を交付しています。
・土砂災害警戒区域内の擁壁又はがけについては対象外となります。
・他の要綱等により助成を受けるものについては対象外となります。

《助成対象となる擁壁等》
(1)擁壁の補強設計等
 1.土砂災害特別警戒区域内にある擁壁等で耐震診断により崩落
  又は倒壊のおそれがあると判断されたものであること。
 2.当該擁壁等の下端から水平距離がその高さの2倍以内
  又は当該擁壁の上端から水平距離が10メートル以内に建築物があること。
 3.原則、将来的に土砂災害特別警戒区域の指定の解除が
  望める補強設計等とすること。
 4.補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)
  及び関係法令に重大な不適合がある場合は、是正する設計を同時に
  行うものであること。

(2)擁壁等の対策工事
 1.土砂災害特別警戒区域にある擁壁で耐震診断により崩落
  又は倒壊のおそれがあると判断されたものであること。
 2.当該擁壁等の下端から水平距離がその高さの2倍以内
  又は当該擁壁等の上端からの水平距離が10メートル以内に
  建築物があること。
 3.原則、将来的に土砂災害特別警戒区域の指定の解除が
  望める対策工事とすること。
 4.対策工事は、建築基準法(昭和25年法律第201号)
  及び関係法令に重大な不適合がある場合は、
  是正が同時になされるものであること。
 5.新たに築造する擁壁等については、建築基準法の道路に突出せず、
  豊島区狭あい道路拡幅整備条例(平成13年7月13日条例第50号)に基づく
  拡幅整備が必要な場合には協力すること。

【助成対象者】
助成対象となる擁壁等の所有者等で、次の各号のいずれかに
該当する者を除きます。
 ・国、地方公共団体その他これらに準じる団体。
 ・対策工事等について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けている者。
 ・建築物又は土地の販売による利益を目的とした事業者。
 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による
  中小企業者以外の会社。
その他、詳細につきましては建築課までお問い合わせください。

○豊島区擁壁等専門家派遣
・専門家派遣を受けることのできる方

対象地内の擁壁等の所有者等で、次の各号のいずれかに該当する者を除きます。
 ・国、地方公共団体その他これらに準じる団体。
 ・対策工事について、助成金交付の決定を受けている者。
 ・建築物又は土地の販売による利益を目的とした事業者。
 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による
  中小企業者以外の会社。
その他、詳細につきましては建築課までお問い合わせください。



申請場所
豊島区 建築審査担当課構造審査グループ

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より詳しく知りたい方はこちら。

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