創業スタートアップ助成事業(事業所家賃助成)

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東京都第1回:4月1日~5月30日
第2回:10月1日~11月28日(予算がなくなり次第終了)

創業スタートアップ助成事業(事業所家賃助成)

創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における産業を促進することを目的として実施します。

地域
東京都杉並区
実施機関
東京都杉並区
公募期間
第1回:4月1日~5月30日
第2回:10月1日~11月28日(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【助成限度額・助成率】
《助成限度額》
 30万円 (月額上限5万円×6か月)
《助成率》
 3分の2
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shigoto/sougyou/1071726.html
主な要件
【助成対象者】
助成対象者は、次の要件を満たすこと。

1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する
 中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、
 かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として
 営む個人又は法人であること。
3.基準日時点((第1回)令和5年4月1日、(第2回)令和5年10月1日)で
 6カ月以内に創業しようとする者
 又は創業6カ月以内の者であること。
4.商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合。
 商店会の区域については、区ホームページ「杉並区 商店街マップ」を
 ご覧ください 。
5.次のいずれにも該当しない者であること。
 ・暴力団、暴力団員等又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人
  その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
 ・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納
  又は未申告がある者
 ・チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む者
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
  (昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
 ・宗教活動又は政治活動を事業目的とする者

(注1)法人の場合は、本店登記。個人事業主の場合は、開業届の納税地。

(注2)対象となる創業期間に区外で創業し、区内に移転した場合は、
    法人の場合は本店登記の移転、個人事業主の場合は開業届の納税地の
    変更手続きが必要です。ただし、創業日は区内に移転した日ではなく、
    区外で創業した日を基準とします。

【事業所家賃助成】
助成する事務所等の賃料は、次の要件を全て満たすこと。

1.区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、
 住居と兼用しない者であること。
2.助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したものであること。
3.事務所等の貸主が、助成対象者の3親等以内の親族又は助成対象事業者が
 経営する会社もしくはそのグループ会社の構成員でないこと。
4.シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と
 空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。



申請場所
杉並区 産業振興センター就労・経営支援係

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より詳しく知りたい方はこちら。

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