中野区商店街街路灯等への支援制度

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東京都予算がなくなり次第終了

中野区商店街街路灯等への支援制度

商店街等が保有、維持管理を行う「商店街街路灯、アーチ、アーケード」に対して、道路交通の安全や犯罪防止、コミュニティ形成機能の強化等を図ることを目的に、以下のとおり支援を行っています。

地域
東京都中野区
実施機関
東京都中野区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
(1)電灯料助成
《中野区商店街街路灯等に係る維持管理経費助成》
商店街等が保有、維持管理を行う「商店街街路灯、アーチ、アーケード」について、
「中野区商店街街路灯等の維持管理経費助成規則」に基づき、
維持管理経費(電灯料)の一部を助成します。
助成金は、商店街が実際に支払った電灯料の実績に
応じて12か月分(1~12月分)をまとめて年1回払いとします。

《補助率》補助上限なし
(1)街路灯・アーチ(残置灯のみ)
⇒ 電灯料支払い実績総額の5分の4
  (次回令和8年1月申請受付分のみ激変緩和措置として10分の9)
(2)アーケード
⇒ 電灯料支払い実績総額の3分の1

(2)修繕助成
《中野区商店街街路灯等の残置灯修繕助成》
商店街等が保有、維持管理を行う「商店街街路灯、アーチ、アーケード」のうち
残置灯の性質を持つものについて、
「中野区商店街街路灯等の残置灯修繕助成金交付要綱」に基づき、
修繕、改修、撤去、点検等に要する経費の一部を助成します。
当事業に関しては、例年4月に該当の商店街等にご案内を送付しています。
なお、当助成事業は、国や東京都の助成金の補助対象外であることが
助成の条件となりますので、ご注意ください。
《補助率》補助対象経費総額の3分の2 (補助上限10万円)

(3)撤去支援
〇解散を伴う撤去
商店街の解散に伴い商店街街路灯を撤去する場合について、商店街からの依頼を受け、
中野区が「中野区商店街街路灯撤去事業実施要綱」に基づき、
当該街路灯の撤去等支援を行います。これに係る、商店街の費用負担はありません。
希望する商店街等は、実施希望年度の前年度6月頃に、
区が商店街街路灯・アーチ・アーケードを保有する商店街等に対して実施する
事前調査(街路灯全般調査)にて、必ず当該支援希望の旨、回答をお願いします。
なお、申請希望が多数ある場合は老朽化等の観点から緊急度の高い商店街から
順次実施していきます。そのため、希望回答すれば必ず次年度に
実施できるものではありませんのでご留意ください。
〇解散を伴わない撤去
商店街は解散せず、商店街街路灯・アーチ・アーケードを撤去する場合に以下、
補助金制度が活用できます。

《中野区商店街等街路灯撤去補助金(令和7年度より新設)》
当事業は「中野区商店街等街路灯撤去補助金交付要綱」に基づき、
以下(1)及び(2)に当てはまるものを対象に実施します。
(1)「東京都政策課題対応型商店街事業費補助金」の交付決定
  及び額の確定を受けた事業であること。
(2)区が別に公表する「地震に関する地域危険度における総合危険度」の
  ランクが5又は4に該当する地域に設置された商店街(街路灯)であること。
活用を希望する商店街等は、補助金を活用して事業実施を希望する年度の
前年度6月頃に区が商店街街路灯・アーチ・アーケードを保有する商店街等に
対して実施する事前調査(街路灯全般調査)にて必ず当該補助金活用希望の旨、
回答をお願いします。
なお、申請希望が多数ある場合は老朽化等の観点から緊急度の高い商店街から
順次実施していきます。そのため、希望回答すれば必ず次年度に
実施できるものではありませんのでご留意ください。
【補助率】補助対象経費総額の5分の1(補助上限なし)

《中野区商店街街路灯等の残置灯修繕助成事業》
当事業は修繕のみならず、撤去も対象となります。
概要は、前述上記(2)修繕助成「中野区商店街街路灯等の残置灯修繕助成」に記載のとおりです。
利用目的
設備投資
問い合わせ先
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/jigyosha/sangyoshinko/josei/syotengaigairotoutouhenosien.html
主な要件
【対象】
商店街及び商店街の連合会



申請場所
中野区 区民部産業振興課 商店街支援係

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