渋谷区分譲マンション耐震化支援事業

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東京都~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)

渋谷区分譲マンション耐震化支援事業

区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の分譲マンションの耐震診断や補強設計、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。

地域
東京都渋谷区
実施機関
東京都渋谷区
公募期間
~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【助成金額と限度額】
区分 助成金額 限度額
耐震診断費用 耐震診断に要する費用の2/3以内の額 3,000,000円
補強設計費用 補強設計に要する費用の2/3以内の額 3,000,000円
耐震改修工事・除却工事費用 耐震改修に要する費用(除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分)の2/3以内の額 20,000,000円
*耐震診断に要する費用は、次に定める費用を限度とする。
・面積1,000㎡以内の部分は3,670円/㎡以内
・面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1,570円/㎡以内
・面積2,000㎡を超える部分は1,050円/㎡以内
*補強設計に要する費用は、2,000円/㎡を限度とする。
*耐震改修に要する費用は、次に定める費用を限度とする。
・延べ面積1,000㎡未満の場合は、34,100円/㎡以内
・延べ面積1,000㎡以上の場合は、50,200円/㎡以内
*助成対象面積は小数点第3位以下切り捨てとする。
*助成金に1,000円未満の端数を生じた場合は、
 その端数を切り捨てた額とする。
*建築基準法及び建築基準関係規定に重大な不適合がある場合で、
 不適合の是正に係る費用については、助成対象としない。
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/manshon.html
主な要件
【助成対象者】
対象建築物の管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)
若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者
又はマンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合、
個人施行者または認定買受人とする。

【対象となる分譲マンション】
・建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の
 施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
・分譲マンションであること。
・地階を除く階数が原則として3階以上であること。
・建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること。
・2以上の区分所有者が存すること。
・敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路
 又は特定緊急輸送道路に接する建築物で、かつ、建築物の耐震改修の促進に
 関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲る・通行障害建築物に
 該当する建築物ではないこと。(注)
・診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること。



申請場所
渋谷区 木密・耐震整備課整備促進係

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