一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

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東京都予算がなくなり次第終了

一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断や補強設計、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。

地域
東京都渋谷区
実施機関
東京都渋谷区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【対象となる建築物】
《基本事項》
1.建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の
 施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること
2.一般緊急輸送道路沿道建築物であること(建築物の耐震改修の促進に
 関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)
 第14条第3号に掲げる通行障害建築物で、その敷地が
 東京都耐震改修促進計画(平成28年3月)に定める一般緊急輸送道路に
 接するもので、同計画に定める特定緊急輸送道路に接するもの以外のもの)
3.耐震診断、耐震改修計画の各事業などが申請をした年度内に完了すること
4.診断結果や計画(設計)の内容については、評定等を取得すること
5.一般緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は
 次のいずれの要件も満たすこと
6.地階を除く階数が原則として3以上であること
7.建築物の2以上の区分所有者自身が居住の用に供していること
8.建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること

【助成内容と助成限度額】
・耐震診断費用(分譲マンションの場合)
 助成金額:耐震診断に要する費用の4/5以内の額
 限度額:3,000,000 円
・耐震診断費用(分譲マンション以外の場合)
 助成金額:耐震診断に要する費用の2/3以内の額
 限度額:3,000,000 円
・耐震改修計画費用(分譲マンションのみ)
 助成金額:延べ面積 5,000 ㎡まで耐震改修に要する費用
 (除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする)の
  2/3 以内の額
 限度額:3,000,000 円
・耐震改修工事・除却工事費用(分譲マンションのみ)
 助成金額:延べ面積 5,000 ㎡を超え10,000㎡まで耐震改修に要する費用
 (除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする)の
  1/3 以内の額
 限度額:20,000,000 円
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/ippankinkyuyusodoro_taishinka.html
主な要件
【助成対象者】
《分譲マンション》
 管理組合(建物の区分所有等に関する法律に基づき設置されていること。)、
 マンション建替組合等(注)診断などを行うことについて有効な決議が
 区分所有者の集会(管理組合の総会)においてなされていること。

《共同で所有する建築物》
 共有者全員によって合意された代表者



申請場所
渋谷区 都市整備部 木密・耐震整備課整備促進係

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