東京都~令和8年3月27日(金)
区内で建設業を営む中小企業者や建設団体が、事業承継や後継者育成、技術力の向上を図る取り組みを行うにあたって、係る経費の一部を補助します。
| 補助対象者 | 団体(注1) | 事業者(注2) |
|---|---|---|
| 補助対象経費 | 講師謝礼、会場使用料、教材費等 消費税を除く |
受験手数料又は資格取得費用(注4) 消費税を除く |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助限度額 | 10万円/回 (年2回まで/一団体) |
1)の場合 2万円/一事業者(1万円/一従業員等) >2)の場合 5万円/一事業者(2.5万円/一従業員等) (注意)1)、2)合わせて申請は年1回まで(一事業者各二人まで) |
| 補助対象者 | 団体(注1) | 事業者(注2) |
|---|---|---|
| 補助対象事業 |
事業承継、後継者育成、技術の習得を目的とした研修会、講習会等(区内に事業所がある加盟企業が1社以上参加していること) |
1)従業員等の建設に関連した国家資格の取得 2)従業員等の建設に関連した公的資格の取得(注3) |
| 備考 |
(注1)次の団体又は事業者(注2)5社以上を含む区内の団体で会則等を定めて定期的に会合を行う者。世田谷区建設団体防災協議会、世田谷建設協会、世田谷電設工業会、世田谷睦水会、玉川建築組合、 東京南部建設技能組合世田谷支部、首都圏建設産業ユニオン世田谷支部、東京土建一般労働組合世田谷支部、 世田谷区住宅相談連絡協議会、世田谷住相協建設協同組合、東京世田谷電設工業協同組合、 東京都管工事工業協同組合世田谷東支部、世田谷都市開発建設協会、世田谷建設協同組合、 (一般社団法人)東京都中小建設業協会第一支部、(公益社団法人)東京中小建築業協会世田谷支部、 世田谷建築組合、(一般社団法人)東京都建築士事務所協会世田谷支部、 東京都左官職組合連合会世田谷支部、東京都瓦工事職能組合世田谷支部、 東京都塗装工業協同組合世田谷支部、世田谷測量設計業協議会、 世田谷管工事業協同組合、東京都管工事工業協同組合世田谷西支部、(一般社団法人)世田谷造園協力会 (注2)以下の全てを満たしている者。 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。・日本標準産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)に掲げる「D建設業」及び「L学術研究、専門・技術サービス業(建設に関連した設計業に限る。)」を営むものであること。 ・区内に事業所があること。 ・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。 ・法人においては法人事業税及び法人都民税を、個人においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。 (注3)従業員等とは、「事業者の区内事業所を経営する事業主及び区内事業所に勤務する従業員」をいう。 建築士(1級・2級・木造)、設備設計1級建築士、構造設計1級建築士、建築設備士、施工管理技士(1級、2級及び1級・2級管理技士補)(対象職種は土木、管工事、造園、建築、電気工事、電気通信工事、建築機械とする)、電気工事士(第1種・第2種)、電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)、電気通信工事担任者、給水装置工事主任技術者、消防設備士(甲種・乙種)、無人航空機操縦士(一等及び二等)、技能士(1級・2級)、技術士(注5) (注5)技能士及び技術士の対象職種は、建設関係に限る。 2)建設に関連した下記の公的資格 アスベスト含有建材調査資格者(特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者)、石綿作業主任者、建設ディレクター、CADオペレーター、建設業経理士、福祉住環境コーディネーター、インテリアコーディネーターなど |
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