東京都予算がなくなり次第終了
世田谷区では平成19年に「ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、“どこでも、だれでも、自由に、使いやすいまち”の実現に向けて様々な施策を進めています。そのひとつの施策として、「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」を制定し、補助を行っています。
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区分 |
種類 |
規模 |
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医療等施設 |
診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 |
その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満 |
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物品販売業を営む店舗 |
物品販売業を営む店舗 |
その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満 |
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飲食店 |
飲食店 |
その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満 |
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サービス店舗 |
理容所、美容所、クリーニング取次店及びコインランドリー、旅行業を営む者の営業所、その他これらに類する施設 |
その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満 |
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集会施設 |
公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等(世田谷区町会・自治会会館建設等助成金交付要綱(昭和63年4月1日施行)に規定する助成金の交付の対象に該当するものを除き、一の集会室の面積が200平方メートル未満のものに限る。) |
集会施設の用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満 |
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公衆浴場 |
公衆浴場 |
公衆浴場の用途に供する部分(ボイラー室等を含む)の床面積の合計が1000平方メートル未満 |
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集合住宅 |
共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分 |
集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満かつ20戸未満 |
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