建築物の改修工事費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都予算がなくなり次第終了

建築物の改修工事費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)

世田谷区では平成19年に「ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、“どこでも、だれでも、自由に、使いやすいまち”の実現に向けて様々な施策を進めています。そのひとつの施策として、「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」を制定し、補助を行っています。

地域
東京都世田谷区
実施機関
東京都世田谷区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助額】
1件あたり50万円まで、対象経費の2分の1までとなります。
(千円未満は切り捨てとなります。)
利用目的
設備投資・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.setagaya.lg.jp/02092/4393.html
主な要件
【補助対象となる工事】
建築物の改修工事(ユニバーサルデザイン推進条例の基準に則した工事)
工事の詳細については、ご相談ください。
【例1:店舗等の出入口】
 幅を80cm以上に広げる
 通行の際支障となる段差の解消
【例2:トイレ(不特定多数の者が利用するもの)】
 車椅子使用者用便房を1以上設置し、その旨表示
 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置
 和式便器を洋式便器に変更
【例3:共同住宅の共用部】
 共同住宅の共用階段に手すりを設置

【補助対象者】
以下のすべてに該当する方
・補助対象建築物を所有し、管理し、
 又は使用している方(個人又は中小企業者)
・建物所有者の同意を得ている方

【対象となる建築物】
・区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、
 平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な
 増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を
 行っていない建築物
・適法・適正に管理されている建築物
・新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。
・下記に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分

《補助対象建築物》

区分

種類

規模

医療等施設

診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

物品販売業を営む店舗

物品販売業を営む店舗

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

飲食店

飲食店

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

サービス店舗

理容所、美容所、クリーニング取次店及びコインランドリー、旅行業を営む者の営業所、その他これらに類する施設

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

集会施設

公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等(世田谷区町会・自治会会館建設等助成金交付要綱(昭和63年4月1日施行)に規定する助成金の交付の対象に該当するものを除き、一の集会室の面積が200平方メートル未満のものに限る。)

集会施設の用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満

公衆浴場

公衆浴場

公衆浴場の用途に供する部分(ボイラー室等を含む)の床面積の合計が1000平方メートル未満

集合住宅

共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分

集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満かつ20戸未満





申請場所
世田谷区 都市整備政策部 都市デザイン課

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す