世田谷区ひきこもり等居場所事業補助金

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都予算がなくなり次第終了

世田谷区ひきこもり等居場所事業補助金

ひきこもり、不登校その他の状況にある当事者及び家族が定期的に集える居場所を運営し、ピアサポートによる交流、相談等を行うものに対し、その安定的な居場所活動を支援するため、「世田谷区ひきこもり等居場所事業補助要綱」に基づいて補助金を支給します。

地域
東京都世田谷区
実施機関
東京都世田谷区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【交付額】
事業の運営に要する下記表の右欄に定める経費であって、
他の助成金等の交付の対象となっていない経費。
また助成額は、下記表のとおり上限額があります。
1.事業運営費
 補助基準額:一日あたり11,600円
2.施設・運営費
 次の運営形態に応じて、それぞれ定める額
 (1)会場借用による実施
  一日あたり1,200円
 (2)賃貸物件での実施
  一月あたり198,000円

補助金については、四半期ごとに、交付の決定を受けた者の
請求によって交付します。

【補助対象経費】
人件費(職員報酬、職員諸手当及び法定福利費)、
運営費(福利厚生費、交通費、光熱水費、通信費、印刷製本費、消耗品費、
 研修費、修繕費、保険料、講師謝礼、器具什器費及び手数料)、
使用料、賃借料その他区長が必要と認める経費
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.setagaya.lg.jp/02412/10835.html
主な要件
【補助金の交付を受けることが出来る者】
次に掲げる要件を全て満たす団体。
1.構成員のうち、ひきこもり等にある当事者、ひきこもり等の経験者、
 その家族その他の自身の経験を通したピアサポートを行える者が、
 3分の2以上いること。
2.ひきこもり等にある当事者及びその家族を対象とする交流等事業の実績が
 継続して1年以上あること。
3.区内に事務所又は活動拠点を有すること。
4.暴力団(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)
 第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
 又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の
 統制下にある者でないこと。

【対象となる事業】
ひきこもり等にある当事者等及び家族が気軽に集い、
打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互交流を図るための定期的な居場所を
運営するものであって、次に掲げる要件を全て満たす事業。
1.区内で月1回以上、かつ各回3時間以上継続的に実施するもの
 (賃借した物件にて実施する場合にあっては、週3回以上継続的に
  実施するもの)であること。
2.ひきこもり等にある当事者及び家族の利用を
 主たる目的とするものであること。
3.ひきこもり等にある当事者、ひきこもり等の経験者、
 その家族その他の自身の経験を通したピアサポートを行える者を
 2名以上配置すること。
4.営利を目的としないものであること。
5.区内で開催されるものであること。
6.ひきこもり等にある当事者の利用を区内に広く募るものであること。
7.賃借物件にて実施する場合は、地域の方が居場所を利用できる日を設ける
 又は地域のイベントに居場所利用者が参加する等の地域との
 交流事業を年1回以上実施すること。



申請場所
世田谷区 保健福祉政策部 生活福祉課 生活福祉

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す