手すりの設置費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)

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東京都予算がなくなり次第終了

手すりの設置費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)

世田谷区では平成19年に「ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、“どこでも、だれでも、自由に、使いやすいまち”の実現に向けて様々な施策を進めています。そのひとつの施策として、「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」を制定し、補助を行っています。

地域
東京都世田谷区
実施機関
東京都世田谷区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助額】
1件あたり5万円まで、対象経費の2分の1までとなります。
(千円未満は切り捨てとなります。)
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.setagaya.lg.jp/02092/4394.html
主な要件
【補助対象となる工事】
店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに
新設する手すりの設置工事が対象となります。

【補助対象者】
以下のすべてに該当する方
・補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者)
・建物所有者の同意を得ている方

【対象となる建築物】
・区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、
 平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な
 増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物
・適法・適正に管理されている建築物
・新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。
・下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分

《対象建築物》

区分

種類

規模

医療等施設

診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

物品販売業を営む店舗

物品販売業を営む店舗

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

飲食店

飲食店

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

サービス店舗

理容所、美容所、クリーニング取次店及びコインランドリー、旅行業を営む者の営業所、その他これらに類する施設

その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満

集会施設

公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等(世田谷区町会・自治会会館建設等助成金交付要綱(昭和63年4月1日施行)に規定する助成金の交付の対象に該当するものを除き、一の集会室の面積が200平方メートル未満のものに限る。)

集会施設の用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満

公衆浴場

公衆浴場

公衆浴場の用途に供する部分(ボイラー室等を含む)の床面積の合計が1000平方メートル未満

集合住宅

共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分
(各住戸、各住室は対象外)

集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満かつ20戸未満





申請場所
世田谷区 都市整備政策部 都市デザイン課

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