再エネ切替補助金

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都令和7年10月10日(金)~令和7年11月16日(日)

再エネ切替補助金

この補助金は、世田谷区再エネ切替補助金交付要綱(令和7年3月28日6世環エネ第1346号)に基づき、小売電気事業者等が区民の再エネ電力切替促進に係る事業に要する経費を区が補助することにより、区内における再生可能エネルギーの活用を推進することを目的としています。

地域
東京都世田谷区
実施機関
東京都世田谷区
公募期間
令和7年10月10日(金)~令和7年11月16日(日)
助成金・補助金額詳細
【事業内容】
世田谷区では令和7年2月に区内家庭部門の脱炭素化を進めるため、
脱炭素化プロジェクト「UCHIKARA プロジェクト」立ち上げました。
脱炭素化事業をより広く区内家庭部門に脱炭素行動を波及させていくため、
官民の協働による脱炭素事業を推進しています。
本事業はUCHIKARAプロジェクトの一環として、
区内における再生可能エネルギー100%電力の利用推進を図るため、
小売電気事業者等がそれぞれの持ちうる強みを活かし、
区民へ再エネ電力を販売促進することを補助する事業です。
区へUCHIKARAプロジェクトの再エネ切替促進パートナーとして登録し、
登録を受けた事業者が、区が指定する期間において、
世田谷区民限定のキャンペーンを実施することにより獲得した
新規顧客の件数に応じて、区が補助金を交付します。

【補助金内容】
区が指定する期間において、
「区民が世田谷区内の戸建て住宅・集合住宅・賃貸住宅(以下、居宅という。)の
電力需給契約についてパートナーが提供する実質再エネを含む再エネ比率が
100%の電力プランの新規契約を獲得するために実施したキャンペーンに
要する経費」を補助します。

【対象経費】
A 販売促進費
 再エネ切替促進パートナーが実施する補助事業に係る費用のうち、
 再エネ電力契約の相手方である区民(以下、契約者)に
 対する電気料金の割引、ポイントの還元等に係るもの。
B 広告宣伝費
 再エネ切替促進パートナーが実施する補助事業に係る費用のうち、
 Webサイト及びPR動画制作費(ドメイン取得等の関連費を含む。)並びに
 チラシ等印刷物の制作費並びに看板、POP、のぼり等の制作費、
 PRのための広告掲載費等。
 なお年度内の複数のキャンペーンに係る共通の費用は、
 その年度に限り補助対象となる。
 (年度当初制作した特設サイトを第2回キャンペーンでも使用する場合等)

【補助額】
再エネ切替促進パートナーが実施する補助事業によって
新規に契約した再エネ電力契約1件につき15,000円とする。
うち、契約者1世帯あたりの販売促進費の下限額は10,000円とし、
広告宣伝費の上限額は5,000円とします。
A 販売促進費
 10,000円以上~15,000円以下(1世帯あたり)
 ※単価設定は事業計画にて承認する
B 広告宣伝費
 0円以上~5,000円以下(1世帯あたり)
 ※単価設定は事業計画にて承認する
利用目的
省エネ・設備投資・環境
問い合わせ先
https://www.city.setagaya.lg.jp/02240/24944.html
主な要件
【再エネ切替補助金を申請できる小売電気事業者等の要件】
□UCHIKARAプロジェクトにおける「再エネ切替促進パートナー」として承認を受けた
 小売電気事業者等であること区との契約に関して現に指名停止を受けていないこと
□以下の事項に該当していないこと
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が
 暴力団員等(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)
 第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する
 暴力団関係者をいう。)その他反社会勢力等の関係者。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条に規定する風俗営業等を営む事業者。
・住民税及び個人事業税(法人の場合は、法人都民税及び法人事業税)等を
 滞納しているもの。
・宗教法人及び政治団体。



申請場所
世田谷区 環境政策部 気候危機対策課

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す