令和7年度 世田谷区知的財産権取得支援補助金

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東京都令和7年4月1日(火)~(予算がなくなり次第終了)

令和7年度 世田谷区知的財産権取得支援補助金

知的財産権の取得に関する費用の一部を助成します。

地域
東京都世田谷区
実施機関
東京都世田谷区
公募期間
令和7年4月1日(火)~(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【補助の対象となる知的財産権】
令和6年4月1日以降に特許庁へ出願し、かつ、申し込み時に出願が
完了している知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
※複数をまとめて申請可能ですが、同一の出願に関して補助金を受けられるのは
 1度限りです。また、前年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外です。

【補助対象経費】
知的財産権の新規取得に要する、特許料、登録料、その他手数料や
弁理士費用などで区長が認めるもの。
(特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象になります)。
(※)消費税、振込手数料、通信費等の間接経費
   及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。

【補助金額】
補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。
利用目的
特許
問い合わせ先
https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/5007.html
主な要件
【補助対象者】
以下の全てに該当する方
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっている。
(注意)事業所とは、法人にあっては本店又は支店の登記があること、
    個人にあっては主たる事業所があることを言います。
    バーチャルオフィスは対象外です。
4.住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.知的財産権の出願人であること。
6.同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から
 助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
7.前年度(令和6年度)及び本年度(令和7年度)に
 この補助金の交付を受けていないこと。
8.申込時に特許庁へ出願が完了していること。



申請場所
世田谷区 経済産業部 経済課

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