世田谷区医療的ケア児等支援事業補助

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東京都令和7年3月7日(金)~令和7年4月21日(月)

世田谷区医療的ケア児等支援事業補助

世田谷区では、医療的ケア児の笑顔を支える基金を活用した事業として、医療的ケア児等支援事業の実施事業者を募集しています。

地域
東京都世田谷区
実施機関
東京都世田谷区
公募期間
令和7年3月7日(金)~令和7年4月21日(月)
助成金・補助金額詳細
【補助金交付額上限】
事業内容 補助金交付額上限
医療的ケア児ときょうだい(兄弟姉妹)のファミリーを対象とした外出等のイベント 100万円
医療的ケア児を育てる世帯の災害支援体制づくり 80万円
医療的ケア児等を対象とする支援事業(補助対象期間中に新たに開始するものに限る) 100万円
利用目的
健康・医療
問い合わせ先
https://www.city.setagaya.lg.jp/03655/23364.html
主な要件
【補助事業】
補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、
医療的ケア児等の支援及び社会的認知の向上に寄与すると認められ、
補助事業の計画及び方法が補助事業の目的を達成するために適切であり、
十分な成果を期待することができると区長が認めたものとします。
なお、次に掲げる活動は補助事業には該当しません。
1.営利を目的とする活動
2.政治活動または宗教活動
3.公の秩序または善良の風俗に反する活動

【補助事業者】
補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という)は、次に掲げる
要件のすべてを満たすものであって、主に世田谷区民を対象として
補助事業を実施する事業者とします。
(1)補助事業を自主的に行うものであること。
(2)活動の目的を明らかにしていること。
(3)医療的ケア児又は障害児の支援に実績があること。
(4)以下に掲げる事項を明らかにしていること。
 ア.事業年度に関する事項
 イ.名称、事業の種類、事務所の所在地、会員、総会等の団体の運営に
   関する意思決定方法、資産及び会計に関する事項
 ウ.役員、解散、定款等の変更に関する事項
(5)政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。



申請場所
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課

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