ブロック塀等改修助成事業

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東京都~令和8年1月16日(金)

ブロック塀等改修助成事業

危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成金を受けることができます。(注)助成対象は通学道路及び特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみとなります。

地域
東京都大田区
実施機関
東京都大田区
公募期間
~令和8年1月16日(金)
助成金・補助金額詳細
【助成金額】
(1)通学路沿い等(通学路及び特定緊急輸送道路)に面するブロック塀等
   以下の(ア)(イ)のうち金額の低いもので助成金を算出します。
撤去
 (ア)撤去費用の2/3の額
 (イ)塀の長さにつき16,000円を乗じて算出される額
 限度額:16万円
新設
 (ア)設置費用の2/3の額
 (イ)フェンスの長さにつき16,000円を乗じて算出される額
 限度額:16万円
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/annai.html#PTOP
主な要件
【助成対象工事】
ブロック塀や万年塀等を撤去する場合、助成を受けることができます。
撤去後にフェンス等の設置を行う場合はそちらにも助成が適用されます。
ただし、助成対象工事は大田区内中小企業が行う工事に限ります。

【助成対象となる塀】
以下の要件をすべて満たす塀
・区内に存すること
・通学路等に面していること
・路面からの高さが1m以上であること
・安全性の確認が出来ない塀(下記参照)であると認められること
※安全性が確認できない塀とは(下記のいずれかに該当するもの)
 路面からの高さが2.2mを超えるもの
 厚さが10㎝未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15㎝未満のもの)
 長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの
 (塀の高さが1.2mを超えるものに限る)
 コンクリートの基礎が確認できないもの
 ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損
 及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの

助成対象となるフェンス等高さ2m以下のフェンス
以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。
・ブロック塀等を撤去した後に新設されるもの
・原則としてフェンスであること
・基礎部分のコンクリート及びレンガ等は路面からの
 高さが60㎝以下となっていること
・道路幅員に突出して設置されないもの
・角地の場合東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置されないもの

【助成対象となる方】
区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人
ただし、次のいずれかに該当する場合は助成を受けることができません。
・住民税を滞納している者
・法人住民税を滞納している者
・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの
・売買を目的に所有する不動産会社
・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの
 ※共有等の場合は以下の方が対象になります。
・区分所有法第1条の適用を受ける場合、
 区分所有者の集会で決議された代表者
・共同で所有してる場合、すべての共有者によって合意された所有者



申請場所
大田区 防災まちづくり課耐震改修担当

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