特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業

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東京都~令和5年12月22日(金)

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業

東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ建築物に耐震診断を義務付けました。これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の助成制度を開始しました。

地域
東京都大田区
実施機関
東京都大田区
公募期間
~令和5年12月22日(金)
助成金・補助金額詳細
1.耐震コンサルタント派遣(費用は区が全額負担)
 助成事業は平成31年度に終了しました。
2.耐震診断助成(費用の全部又は一部を助成)
 助成事業は平成31年度に終了しました。

3.耐震改修設計助成
 新規申請受付は令和6年3月年3月31日をもって終了しました。

4-1.耐震改修工事助成(費用の一部を助成)
・助成対象費用A・Bのうち低い額
(ただし、住宅は34,100万円、マンションは50,200万円、
 住宅・マンション以外は51,200万円まで)
・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、
 A・Bのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と
 5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。
・マンションとは、共同住宅のうち建築基準法で定める耐火建築物
 又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上、
 かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物が該当します。

A 実際に耐震改修工事に要する費用 助成対象費用の10分の9
B 延べ面積×面積単価(注釈5)助成対象費用の10分の9
※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分
 助成対象費用の2分の1

(注釈5)面積単価
・住宅(マンションを除く)34,100円/平方メートル
・マンション50,200円/平方メートル
(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合55,200円/平方メートル)
・住宅、マンション以外51,200円/平方メートル
(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合56,300円/平方メートル)
・免震工法等の特殊工法の場合83,800円/平方メートル

4-2除却工事・建替え工事助成
・助成対象費用A・B・Cのうち低い額
・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の
 建築物においては、A・B・Cのうち低い額を面積按分により
 5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、
 それぞれの助成対象費用とします。
・マンションとは、共同住宅のうち建築基準法で定める耐火建築物
 又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上、
 かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物が該当します。

助成対象費用(以下のA・B・Cのうち低い額)
A 耐震改修工事に要する費用相当額(注釈6)
 助成対象費用の10分の9
B 延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積)×面積単価(注釈7)
 助成対象費用の10分の9
C 実際に除却・建替え工事に要する費用
 助成対象費用の10分の9
※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分
 助成対象費用の2分の1

(注釈6)既存建築物を耐震改修工事する場合を想定した補強案(Is0.6以上)
     及びその概算工事見積りの工事見積りが必要になります。
(注釈7)面積単価
・住宅(マンションを除く)34,100円/平方メートル
・マンション50,200円/平方メートル
(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合55,200円/平方メートル)
・住宅、マンション以外51,200円/平方メートル
(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合56,300円/平方メートル)
・免震工法等の特殊工法の場合83,800円/平方メートル

いずれのステップも、所定の要件を満たしていることが前提となります。
また、助成を受けるためには、建物の所有者が必ず契約前に所定の書式で
申請することが必要です。
利用目的
設備投資
問い合わせ先
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/kinkyu_yuso/kinkyu.html#PTOP
主な要件
【助成対象者】
助成対象建築物を所有する個人又は法人
区分所有建築物については、区分所有者の集会の議決で決定された代表者。
共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。
ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。
(1) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体
(2) 住民税を滞納している方
(3) 法人住民税を滞納している法人
(4) 上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方
(注釈2)耐震診断助成の場合は、上記(2)、(3)の要件は除きます。

助成対象建築物
次のいずれにも該当する建築物が助成対象建築物です。
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、
 道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を
 加えたものに相当する高さの建築物



申請場所
大田区 防災まちづくり課

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