がけ等の整備工事助成制度

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東京都~令和9年3月31日(水)

がけ等の整備工事助成制度

がけ崩れは、生命と財産に深刻な被害をもたらす災害です。がけ及び擁壁を管理し、崩壊を防止するのは所有者の責務です。大田区ではがけ等の整備費用の一部を助成し、がけ等の改修を支援しています。また、がけ等アドバイザー派遣事業も始めました。

地域
東京都大田区
実施機関
東京都大田区
公募期間
~令和9年3月31日(水)
助成金・補助金額詳細
【助成金の額】
整備工事費の3割以内(1万円未満は切り捨て)かつ以下の高さに応じた上限額
・高さ2m以上3m未満助成限度額:200万円
・高さ3m以上4m未満助成限度額:300万円
・高さ4m以上5m未満助成限度額:400万円
・高さ5m以上助成限度額:500万円
助成割合:整備工事費の3割以内
整備延長が30mを超える場合は上記の上限額に100万円を加えた額を上限とします。
(注釈1)令和9年3月31日までに整備を完了するもの
利用目的
設備投資
問い合わせ先
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/j_josei/gaketounoseibikoujijosei.html#PTOP
主な要件
【申込みのできる方】
助成の申込みのできる方は、原則としてがけ等の所有者で、
次の要件を満たすものとします。
・がけを所有する個人または法人
・区分所有建築物が存在する敷地の場合は区分所有者の中から選ばれた代表者
・共同で所有する場合は共有者の中から選ばれた代表者

ただし、次のいずれかに該当する者は、助成を受けることができません。
1.住民税または法人住民税を滞納している場合
2.不動産業を営んでいる場合(会社の場合に限ります)
3.宅地建物取引法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
4.会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人
 (会社に該当しない法人はそれに準ずる)
5.対象となるがけを売買を目的に所有する場合
6.その他区長が不適当と認める場合

【助成の対象となるがけ等】
助成の対象は、勾配が30度以上で高さが2メートルを超えるがけ等で、
区長が整備の必要を認めた危険なもののうち、次のいずれかに該当するがけ等の
整備工事(工作物申請を行い、検査済証を受ける必要があります)です。
・建築基準法上の道路に面するがけ等
・がけ等の下端からの水平距離がその高さの2倍以内の範囲に、
 現に居住するための建物が存在するなど、
 崩壊により建物に被害が及ぶおそれのあるがけ等
 ただし、不動産の譲渡又は貸付を目的とし、又はそれを生業とする方が、
 当該事業のため所有するがけ等は除外します。
・鉄筋コンクリート造、又は間知石等練済み造で、劣化、変形が著しい擁壁
・その他崩壊の危険性が大きいと認められるがけ等

詳細は、WEBサイトをご確認ください。



申請場所
大田区 防災まちづくり課

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

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