大田区こども食堂推進事業

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東京都~令和7年8月8日(金)

大田区こども食堂推進事業

こどもや保護者が安らげる居場所として地域で展開されている「こども食堂」の継続的・安定的な活動を支援するため、運営団体に対して補助を行います。

地域
東京都大田区
実施機関
東京都大田区
公募期間
~令和7年8月8日(金)
助成金・補助金額詳細
【対象経費】
1.こども食堂の開催、配食・宅食による取組
 ・こども食堂に利用する消耗品費、案内のためのパンフレット等印刷費、
  光熱費、食材費、車両の燃料費、配食・宅食及び食中毒防止対策、
  感染症防止対策等に必要な経費
 ・通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費
  (スタッフの出勤のための交通費は含まない)
 ・会場の賃料、車両の賃借料
2.新たなこども食堂の立上げ及び支援の拡充
 ・こども食堂の新規立上げ又は支援拡充に必要となる備品、会場整備費等
(注釈1)新たなこども食堂の立上げ及び支援の拡充についての費用は、
     食材費や消耗品費などの運営費は対象外となります。
詳細は、「令和7年度大田区こども食堂推進事業実施要綱」
または「令和7年度大田区こども食堂推進事業補助金事務手続きについて」を
ご覧いただくか、お問合せください。

【基準額】
1食堂あたり年額170万円上限
・こども食堂の開催月額4万円補助上限48万円
 うち居場所の側面をもつ費用に関しては月額上限1万円補助上限12万円
・配食・宅食による取組月額6万円補助上限72万円
・新たなこども食堂の立上げ及び支援の拡充
 A.設立年数が1年を経過していない団体、かつ本事業への申請が1回目の団体
  補助上限50万円支出した金額に対する補助率50%
 B.設立年数が1年以上を経過した団体または本事業への申請が2回目以降の団体
  補助上限20万円支出した金額に対する補助率20%
・参加者1人あたりの使用金額目安0~1500円

【対象事業数】
補助対象事業の数は、1の補助対象者につき1事業とする。
団体の代表者、役員等の構成員、活動内容、活動場所等を勘案し、
実質的に同一の団体と認めた団体は、当補助の適用において、
当該複数の団体を1の補助対象者とみなします。
利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/kodomo_ouen/kodomosyokudo_hojyokin.html#PTOP
主な要件
【対象者】
1.民間団体等が行う地域の子どもたちへの食事や交流の場を提供する
 取組を行う区内のこども食堂
2.こども食堂の開催に加え、配食及び宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、
 必要な支援につなげる区内のこども食堂

【補助対象事業の要件】
補助の対象となる事業は、以下の要件すべてに該当することが必要です。
1.原則として、月に1回以上、定期的にこども食堂を会食形式で実施すること。
2.1回当たり、10名以上のこども又はその保護者が参加できる規模で開催すること。
3.事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
4.事業の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。
5.提供する食事については、原則としてこども食堂等の食堂
 又は参加者が直接調理した栄養バランスの良いものとすること。
6.大田区社会福祉協議会が事務局を務める「こども食堂連絡会」に
 年1回以上参加すること。
7.こども食堂開催時や配食・宅食の際には、参加者に対し、
 こども・家庭の支援に係る相談窓口を周知するよう努めること。
8.参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、
 必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。
9.虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は、
 子ども家庭支援センター等に対して速やかに通告を行うこと。
10.食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情
  及び事業の目的等を勘案して、こども食堂を実施する者が判断すること。
11.事業実施前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
12.食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法及び各種法令、
  通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
13.参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。食物アレルギーに
  対応することができない場合は、参加者へ周知、注意喚起等を行い、
  健康被害防止のため、適切に対応すること。
14.食中毒予防や感染症対策等の衛生管理には万全に期すこと。
15.事故発生時の対応のため保険に加入すること。
16.食中毒や事故が発生した時の対処方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、
  職員に周知徹底を図ること。また、発生時には、速やかに区に報告すること。
17.特定の政党もしくは政治団体のための活動または特定の宗教のための
  活動を行わないこと。
(注釈1)配食・宅食の場合、実施回数及び実施規模については、
     この限りではない。



申請場所
大田区 子育ち支援課 子育ち支援担当

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