屋上緑化・壁面緑化助成制度

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東京都予算がなくなり次第終了

屋上緑化・壁面緑化助成制度

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地域
東京都大田区
実施機関
東京都大田区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
大田区の助成内容
  屋上緑化 壁面緑化
対象場所 ①住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分 ①住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
②階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面
対象規模 植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な潅水・排水設備を設置して、樹木等を継続的に栽培しようとするもの 補助資材を1㎡以上及び地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置して、地被類等を継続的に栽培しようとするもの(フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含む)
対象経費 ①植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む) ①植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
②潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る) ②潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
③当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費 ③当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
助成額 対象経費の2分の1
助成限度額 1㎡あたり2万円、総額で上限50万円
条件 ①年間通じて緑が維持できる植栽とすること
②自動潅水装置を設置すること
③最低、5年間は維持すること
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/okujouhekimenryokukajosei.html
主な要件
【助成対象者】
新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者
または屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人。

【助成対象建築物】
住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物で、
昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの。

次の場合は助成対象になりません。
1.国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物
2.売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備
3.既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備
4.建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物
5.屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物
(この場合、当該の法・条例で定められた基準を
 超える部分については助成対象となります)



申請場所
大田区 環境対策課環境推進担当

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