東京都予算がなくなり次第終了
区では、受動喫煙等の防止のため公衆喫煙所の整備を進めています。受動喫煙に配慮した構造の一般開放可能な喫煙所を整備する方に、設置に関する経費及び維持管理に係る経費の一部を助成いたします。工事前に事前申請が必要なため、公衆喫煙所の設置に関心をお持ちのお方は、まずはご相談ください。
| 助成対象経費 | 助成率 | 助成限度額 | 回数又は期間 | ||||||||||
| 屋内喫煙所 屋外喫煙(コンテナ型) |
工事費用、設備費用、 備品購入費用等 |
1/2 | 500万円 | 1回 | |||||||||
| 屋外喫煙所 (パーテーション型) |
300万円 | ||||||||||||
| 維持管理経費 | 空気清浄機の保守費用等 | 1/2 | 年額60万円 (注釈2) |
供用開始日から3年間 | |||||||||
| 種別 | 設備の要件 | ||||||||||||
| 屋内喫煙所 屋外喫煙所 (コンテナ型) |
(1) 壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること。 (2) 給排気設備を設け、排煙が近隣の居住施設及び人通りの多い区域等に流入しないよう配慮されていること。 (3) 出入口には扉を設けること。 (4) 喫煙可能場所であることが分かるよう、区が別途定める標識を出入口に掲示すること。 (5) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。 (6)床面積がおおむね6平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。 |
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| 屋外喫煙所 (パーテーション型) |
(1) 四方に一定程度の高さ(2~3メートル程度)の壁があること。 (2) 出入口に方向転換のためのクランクを設けること。 (3) 四方の壁の下部に給気用の隙間(高さ10~20センチメートル程度)があること。 (4) 建物の出入口や窓、人通りの多い区域等から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること。 (5) 喫煙可能場所であることが分かるよう、区が別途定める標識を出入口に掲示すること。 (6) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。 (7) 床面積がおおむね6平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。 |
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