大田区民営自転車等駐車場育成補助金

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東京都予算がなくなり次第終了

大田区民営自転車等駐車場育成補助金

大田区では、「大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例」(昭和 63 年条例第 12 号。以下、「条例」という。)第 35 条の規定に基づき、「大田区民営自転車等駐車場育成補助金交付要綱」(以下、「要綱」という。)を定め、放置自転車対策の一環として駅周辺で民営自転車等駐車場を設置し運営する方に、その経費の一部を補助しています。

地域
東京都大田区
実施機関
東京都大田区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【建設事業に対する補助金】
①建設費(複合用途の施設は、自転車駐車場設置部分に限ります)の 1/2 の額
②自転車 1 台当たりの基準単価 70,000 円に収容台数を乗じて得た
 金額の 1/2 の額

※①、②のうち、いずれか低い方の額となります。
※限度額は、5,000,000 円です。

【維持管理に対する補助金】
①当該自転車駐車場の敷地面積に係る固定資産税及び都市計画税相当額
②立体構造で単独かつ専用施設である自転車駐車場の建物に係る
 固定資産税及び都市計画税相当額
※初交付年度から起算して 5 年間補助します。
利用目的
設備投資・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/jitensha/keihi.html
主な要件
【補助対象事業について(「要綱」第2条第1項)】
1.鉄道の駅からおおむね 300m以内の地域にある自転車等駐車場
2.施設の設備等が利用者の安全を確保することができ、自転車等が有効に
 駐車できる自転車等駐車場
3.5年以上運営される自転車等駐車場
4.自転車等の収容能力が、おおむね30台以上ある自転車等駐車場
 (原動機付自転車については、1台につき自転車 1.5 台分として換算)

【補助対象外の事業について(「要綱」第2条第2項)】
1.自転車駐車場の設置又は経営を目的とする財団法人で、国その他公共団体から
 寄付又は補助金を受けて設置・経営する自転車駐車場
2.「大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例」の
 第 23 条から第 26 条の規定の適用を受けて設置する
 自転車駐車場(附置義務部分)
3.遊技場、百貨店、スーパーマーケットその他事業所等で、
 その利用者や従業員等のために設置する自転車駐車場※
4.鉄道事業者、その他鉄道関連業者が設置する自転車駐車場の
 維持管理(建設事業は、対象となります。)
5.この他、区長が補助事業の対象として不適当と見られる駐車場
※利用者や従業員等のための収容能力を確保したうえで、更に収容能力が
 おおむね 30 台以上ある場合、利用者や従業員等のための収容能力を
 除いた部分に補助を実施できる場合があります。

 詳細はお問合せください。



申請場所
大田区 都市基盤整備部 都市基盤管理課

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