指定喫煙所整備費補助

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東京都予算がなくなり次第終了

指定喫煙所整備費補助

区では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、指定喫煙所に対して3つの補助を実施しています。

地域
東京都目黒区
実施機関
東京都目黒区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助内容】
《整備費補助》
 ・喫煙所の整備にあたり、最大660万円(1か所あたり)補助します。
 ・吸気・排気設備、ダクト工事、出入口扉設置、分煙機・脱臭機等空気清浄機類、
  空調設備、エアカーテン灰皿、椅子等の備品購入費等が対象です。
 ・5年間継続して喫煙所を運営することが必要です。

《維持管理補助》
 ・喫煙所の日々の運営にあたり、月々5万円(1か所あたり)補助します。

《改修費補助》
 ・喫煙所の改修(機器の買い替え等)にあたり、330万円(1か所あたり)補助します。
利用目的
健康・医療
問い合わせ先
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kankyouhozen/kurashi/kankyou/kitsuenjohojo.html
主な要件
【指定喫煙所の要件】
《運営について》
(1)誰もが無料で利用できること
(2)おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること
(3)整備費補助、改修費補助の交付後、最低5年間は運営を継続すること
(4)1日1回以上の清掃・点検等を行うこと
(5)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること

《設置場所について》
(1)建物の1階に設置すること
 ※ただし、道路から見えるところに喫煙所があることが
  分かるような表示をすれば、補助対象となります。
(2)近隣(向こう三軒、両隣)の建物の所有者
   及びテナント等に説明すること。
(3)受動喫煙防止に十分配慮した場所に設置すること

《設備について》
(1)屋内であり、喫煙所の室外から室内に向かう風速を
   0.2m毎秒以上確保すること
(2)吸排気設備を設け、室内の空気を屋外に排気すること
(3)出入口に扉を設け、壁・天井等により屋外と完全に区画し、
   常時開放しないこと

《標識について》
(1)喫煙所の出入口に喫煙を目的とする場所であることが分かる
   標識を掲示すること
(2)喫煙所の出入口に20歳未満の人の立ち入りが禁止されていることが
   分かる標識を掲示すること

《周知及び苦情対応について》
(1)喫煙所の周知について、区が実施する事業に協力すること
(2)喫煙所に関する苦情等については、自らの責任で対応すること
(3)指定喫煙所の適正な運営のため区が行う助言・指導に対し、
   可能な限り対応すること

《コンテナ型喫煙所の場合について》
(1)排気口は、天井近くの高い位置とし、
   人通りの少ない場所に向いていること
(2)吸気口は、排気口の反対側に設置されていること
(3)建築基準法に規定する建築物であること



申請場所
目黒区 環境保全課

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