不燃化特区支援事業

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都随時

不燃化特区支援事業

東京の木密地域は、地震や火災のリスクが高く、改善が難しい状況にあります。都と区が連携し、特に改善が必要な地区に集中的に整備を行い、木密地域を安全なまちにする取り組みを進めています。高齢化や建替えの困難さなどの問題に対応しながら、木造建築物の更新や都市基盤の整備を行うことで、木密地域の安全性を向上させる目標です。

地域
東京都品川区
実施機関
東京都品川区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
[支援制度1]
取壊し・建替えに関するご相談に専門家を派遣します(無料)
権利の移転や建替え等に関する相談に対して、
弁護士や税理士等の専門家を派遣します(無料)
※原則として同一申請者につき、当該年度5回を限度とします。

[支援制度2]
老朽建築物の解体除却費用を助成します
【助成限度額】
木造:助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり
最大28,000円かつ上限14,000,000円
軽量鉄骨造:助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり
最大41,000円かつ上限20,500,000円

[支援制度3]引越しにかかる費用を助成します
対象老朽建築物の使用面積転居一時金家賃移転費用(1回分)
30平方メートル未満262,000円262,000円130,000円
30平方メートル以上60平方メートル未満315,000円315,000円160,000円
60平方メートル以上420,000円420,000円200,000円

[支援制度4]耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します
【助成限度額】
※令和5年5月1日より助成限度額を面積助成額対応表のとおり増額します
サイト記載の面積助成額対応表をご覧下さい。

[支援制度5]
固定資産税・都市計画税の減免が受けられます
利用目的
防災
問い合わせ先
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi-shien/hpg000028430.html
主な要件
[支援制度1]
取壊し・建替えに関するご相談に専門家を派遣します(無料)
【専門家派遣の対象者】
 助成対象建築物または、その建築物が存する土地の所有権を有する個人

[支援制度2]
老朽建築物の解体除却費用を助成します
【助成対象建築物】
 1 不燃化特区内にあること、次のいずれかに該当するもの
 2 平成17年3月31日以前に建築された木造建築物
  (ただし、平成5年6月25日以降に建築された、階数が3以上の
   建築物および延べ面積が500 平方メートルを超える建築物は除く)
 3 昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物
 4 区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物
【助成金の交付を受けられる方】
 助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業
※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。
 区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者

[支援制度3]
引越しにかかる費用を助成します
【助成金の交付を受けられる方】
※令和5年4月1日より支援対象を以下のとおり拡充しました
品川区の除却支援制度を利用して除却される老朽建築物を申請日より
1年以上前から継続して使用している建物所有者または賃借人(個人に限る)

[支援制度4]
耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します
【助成金の交付を受けられる方】
品川区の除却支援制度(不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化)を
利用して老朽建築を除却した方(中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象)

[支援制度5]
固定資産税・都市計画税の減免が受けられます
※減免が受けられる建物の要件は、支援制度1~4の要件とは異なります。
※詳細は、品川都税事務所固定資産税班へお問い合わせください。
 (問合せ番号:03-3774-6677)

【取壊して更地にした場合】
土地に対する固定資産税・都市計画税について5年間、
8割の減免が受けられます。
※更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、
 毎年の手続きを行う必要があります。
(申請は毎年1月の最初の開庁日から6月30日までの間に受け付けます)
耐用年限の3分の2を超過した老朽建築物を、支援制度2の助成制度を
活用せずに自費で解体工事される場合でも対象となります。
解体除却工事契約前に、木密整備推進課に老朽建築物認定申請書を
ご提出ください。添付書類にて判断し、老朽建築物認定認定結果通知書を
お渡しいたします。除却工事完了後、
更地として管理し、固定資産税・都市計画税の減免を受ける際は、
改めて木密整備推進課へ更地の適正管理届出書をご提出ください。

【住宅に建替えた場合】
家屋に対する固定資産税・都市計画税について5年間、
10割の減免が受けられます。
※取壊した家屋と新築住宅の所有者が同一であることなど条件がございます。
(申請は新築した年の翌々年の2月末まで)



申請場所
品川区 木密整備推進課木密整備担

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

この助成金・補助金を見ている人におすすめ

地域から探す

利用目的から探す

助成金・補助金額から探す

フリーワード入力で探す