特許権取得費助成

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東京都令和7年10月1日(水)~令和7年10月31日(金)

特許権取得費助成

国内における特許権の新規取得に対し、取得に要する費用の一部を助成します。(新たに取得するものが対象です。更新等は助成対象外となります。)

地域
東京都品川区
実施機関
東京都品川区
公募期間
令和7年10月1日(水)~令和7年10月31日(金)
助成金・補助金額詳細
【助成限度額】
20万円(対象経費の2/3)
(注意1)申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
(注意2)同一会社から複数の申請があった場合、
    1社につき上限20万円の助成となります。

【助成対象経費】
国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用、
特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、登録料)のうち、
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に支払が完了するもの

(注意1)対象期間中(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に
    支払いがあるものでも、同期間中に特許庁への願書等の提出
    および受領書等が出ない場合は、当該経費は対象外となります。
(注意2)新製品・新技術開発費助成金およびソフトウェア開発費助成金の
    助成対象となった案件において、対象経費として計上されている
    特許権導入費用については助成対象外となります。
(注意3)特許権の維持費および先行調査費は対象外です。
(注意4)弁理士費用のうち源泉徴収所得税は対象外です。
(注意5)知的財産権のうち、商標権・意匠権・実用新案権の
    取得等に係る費用は対象外です。
(注意6)PCT国際出願費は助成対象外となります。
    (国内移行後の出願費用は助成対象です)
利用目的
特許
問い合わせ先
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu/817.html
主な要件
【申請資格】
中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、
かつ、以下の要件を満たしていること。
また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。

※みなし大企業や、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により
 規制の対象となるもの、 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団
 もしくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。
1.品川区で引き続き1年以上事業を営んでいること
2.法人事業税・法人住民税(個人の場合は個人事業税・住民税)等を
 滞納していないこと
3.本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関から助成を受けていないこと

※全業種対象です



申請場所
品川区 地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)

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